| 質問者: xiuyi |
質問番号: 0000000029 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/01/21 23:58:20 |
回答数: 1 件 |
私が所有している賃貸マンションの入居者が5ヶ月に及ぶ家賃滞納をしており困っています。
再三の書面による請求にも拘らず、支払い状況が改善されません。2ヶ月に1度入金してくるような具合で、気がつけば現在に至ってしまいました。
先日滞納者と会うことが出来たのですが、滞納家賃の請求をすると、反対にベランダの鳩糞被害について主張されました。ベランダに鳩がやってきて巣を作り、住み着いた結果、ベランダが糞まみれになって使いものにならない状況になっていました。
「滞納家賃を請求する前に、家主としてきちんと住めるような部屋を提供するべきだ!普通の生活が送れない!朝早くから鳩が鳴いて寝れないし、糞の異臭で健康状態に異変を感じる。慰謝料を請求したいくらいだ!」
と主張されました。
確かに鳩の被害については、ベランダに鳩ネットを張るなどして対応する必要があると思っております。しかし、家賃滞納をしている入居者の主張を素直に聞き入れてしまうのも、正直しっくりこないのです。
せめて滞納している家賃を完済してもらうのを条件に、鳩ネットを張るということにしたいと思っております。
この入居者が言うように、「通常の生活が送れない」ということが「家賃を滞納する」理由として法的に認められるものなのでしょうか!?
また、今後どのようにこの滞納者に対応していくのが得策でしょうか!?
ご意見・ご回答を宜しくお願い致します。
この質問に対する回答
| 回答者: tomo |
回答番号: 0000000020 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/01/22 15:22:49 |
確かに家主さんは、入居者が普通の生活を送れるように、建物に必要な修繕等を施す義務があります。
そこで、家主が修繕義務を怠っている場合、入居者が家賃の支払いを拒めるかが問題となります。判例は、「賃借人が修繕義務を履行しない場合には、賃借人は賠償もしくは減額を受くべき限度において賃料の支払いを拒むことができる。」とされています。
よって、ご質問の場合、入居者は、修繕費用の限度において家賃の支払いを拒むことができます。
したがって、修繕費用の金額にもよりますが、入居者が家賃全部を滞納することは認められません。
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