このような場合どうなるのでしょうか?

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

  • ブックマーク:
  • このQ&Aをはてなブックマークする
  • このQ&AをLivedoor クリップに追加
  • このQ&AをYahoo!ブックマークに登録
  • このQ&AをBuzzurlにブックマーク
  • このQ&Aをdel.icio.usに追加する
  • このQ&AをSaafブックマークへ追加
  • 関連タグ:
  • 金銭
質問者:
shiku
質問番号:
0000000036
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/01/22 23:36:32
回答数:
2 件

自己破産について聞きたい事があります。
私はある方に洋服を譲っていただくことになっていた為その方の口座に9万円振り込みました。
しかし商品の発送をしないので内容証明を送って返金要求をし、今日までにとりあえず5万円の返金をさせることができました。
しかし最近になりその相手から「破産宣告をしたため返金ができなくなるかもしれません」などというメールが来ました。
頭に来たため厳しく問いただすと、「弁護士の方に相談したら振込み額(9万円)のうちの4分の1の返済は済んでおり、返済ができなくなっても返済義務は失効になる」詐欺だから支払督促を申請すると言うと、「破産宣告をすると私は詐欺罪にも問われなくなる」などといってきます。
このままでは本当に詐欺をされた状態なんでなんとしても返金させたいのですが、本当に返済義務も無くなり詐欺罪にもならなくなるのでしょうか?またどうすれば返金させれますか?
それと破産申告にこの返金の事が組み込まれたらもう二度と返金はされなくなるのでしょうか?
回答お願いします!

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000024
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/01/24 10:57:40

 返金の有無は詐欺罪の成立と関係がないため、売主にだます意図があったかどうかがポイントとなります。

 ただ、詐欺罪に問うことができたからといって、警察署や裁判所が被害金額をあなたに代わって請求してくれるわけではないので、支払ったお金を取り返したいのであれば、結局、売主に請求しなければなりません。

 まずは、時系列を明らかにした(売買契約、返金要求、一部返金の時期等)内容証明郵便で返金を求めてみてはいかがでしょうか。これまでのやりとりが口頭やメールのみであれば、裁判になったときに証拠としては弱くなってしまうので、証拠づくりという意味でも有効ではないかと思います。

 書き方等については
http://allabout.co.jp/internet/netauction/closeup/CU20050830A/
あたりが参考になるかと思います。上記のページで説明されているのは、オークション詐欺の事例ですが、少し手を加えれば、今回の事案でも使えると思います。他にも検索すればいろいろ出てくると思いますし、不安でしたら弁護士や行政書士などの専門家に依頼する方法もあります。


本当にご親切にありがとうhございます!
少しやってみます!



回答者:
mike
回答番号:
0000000023
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/01/23 11:15:26

 質問者さんが書かれているように、破産した人が詐欺を行っていたのか、そうでないのかによって、若干結論が変わりますので、分けて説明します。

 まず、破産した人が詐欺を行っていた場合、仮に免責が認められたとしても、損害賠償請求権は免責されませんので、全額の支払いを受けることができます(破産法253条1項2号)。

 詐欺を行っていない場合、免責が認められれば、他の債権同様、支払いを受けることはできなくなります。ただ、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」については、免責されないとされていますので(破産法253条1項6号)、もし、破産者が質問者さんの債権を債権者名簿に記載していなかったとすれば、やはり全額の支払いを受けることができます。

 最後に、「破産宣告をすると私は詐欺罪にも問われなくなる」とのことですが、これについては、そのような規定はありませんので、破産決定がなされても、詐欺罪に問われることはありえます。


以前は回答ありがとうございました!
また質問なのですが、この相手から以前内容証明が送られてきており
「毎月少しづつ返済していきます。」と書かれていたのですが、
1月は返済がなく現在もまだ5万しか返金ありません。
この場合内容証明は無効になりますよね?
あと、1月10日から返金すると言ってきておきながら、毎日「時間がなかった」
「お金が準備できてない」などと言われ、しまいには「返金しました」
などの嘘まで言ってきました。
私はこれに腹を立ててしまい、「クズ」「バカ」などといってしまいました。
相手は「そちらが小額訴訟など起こすつもりならこちらは名誉棄損で訴えます」などといってきます。
こんな理由があろうと名誉棄損で訴えられてしまうのでしょうか?
どうかご回答お願いいたします!!!


お返事ありがとうございます!
引き続きすみませんが5万返金されてるんですが、
これはやはり詐欺にならないんですかね?
早めに支払督促とか送るほうがいいのでしょうか?
それとも警察に被害届を出すのがいいのでしょうか?



おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

  • ブックマーク:
  • このQ&Aをはてなブックマークする
  • このQ&AをLivedoor クリップに追加
  • このQ&AをYahoo!ブックマークに登録
  • このQ&AをBuzzurlにブックマーク
  • このQ&Aをdel.icio.usに追加する
  • このQ&AをSaafブックマークへ追加
  • 関連タグ:
  • 金銭

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。