| 質問者: naotan |
質問番号: 0000000048 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/01/25 11:13:19 |
回答数: 2 件 |
自営で会社を営んでいた父が年末に亡くなりました。
法定相続人は、母と私達兄弟2人ですが、代表権の移行を含め兄が父の経営していた会社を引き継ぎ、父の残した不動産資産を利用して事業継続する事となりました。父は会社及び個人で銀行より借入れをしており、その借金の返済も兄が相続し、事業継続しながら返済する事となります。その為、母と私は遺産相続放棄をする事とし、母及び私は昨日家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行いました。
その後生前父が個人で株の売買を実施していた為、銀行より借入れを行っており、その際に同一銀行の母の預金口座を連帯保証として設定していた事が判明しました。(母はお金の事を含め全く父に任せていたため、これは父が生前に母にも話しをしていたか解りません)
その口座は年金が振り込まれる口座になっています。ただ母がアルツハイマー性認知症で、実質返済能力はありませんし、
母の状況と今後の兄の事業継続により生計を立てていく事もあり、私と母は相続放棄したので、母の遺産相続放棄が認められた場合、兄が負債含め相続となると思います。しかし銀行からは連帯保証ははずせないと言ってきている様です。もし兄が返済不能に陥った場合、母の銀行口座にあるお金は全て差し押さえになってしまうのでしょうか?連帯保証人の解除はできないのでしょうか?
今後母の認知症も進行してきているため、現在は一人で生活しているのですが、近々グループホームに入居させるつもりでいます。そうなるとそれなりの費用もかかり、困った問題になってしまうのですが・・・
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000028 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/01/25 12:33:46 |
補足ありがとうございます。連帯保証というのは、人的担保の一種なので、その人の財産全体を担保として把握します。したがって、もし仮にお兄様が返済不能となった場合には、今回のケースで登場している銀行(仮にA銀行とします)にある口座だけでなく、お母様名義のすべての財産が弁済に充てられることになります。おそらく、A銀行の担当者の説明不足でしょうね。
さて、御懸念の点ですが、お兄様が債務も含めて相続されているのであれば、お兄様は債務者として、借金を返す必要があります。返せなければ、相続財産も含めたお兄様の全財産が弁済に充てられますから、相続遺産のみ保全し、自分の支払を減らすということはできません(債務や財産が法人名義なのか、お父様個人名義なのかによっても変わってきますが、すべてがお父様名義だと仮定します)。
次に、連帯保証人が認知症となって返済能力もなくなったとしても、その債務が質問者さんやお兄様に移ってくるようなことはありません。言い方は悪いですが、お亡くなりになるまではお母様の責任です。ですから、仮に連帯保証債務を履行しなければならないことになり、返済能力がないということになれば、お母様を自己破産させることになります。
今後、お母様をめぐって何らかのトラブルが生じる恐れがあるのでしたら、早めに成年後見手続をとられておいたほうがよいかもしれません。あくまで当事者はお母様のため、自己の意思を表示できない状態のままでは、連帯保証人の無効の主張も、(万が一の時の)自己破産手続も行えないためです(グループホームの入居契約も本来はできないことになります)。
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000026 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/01/25 11:25:20 |
亡くなられたお父様が連帯保証人となっていたのであれば、相続放棄によってその地位も相続しないことになりますが、お母様自身が連帯保証人となっていたのであれば、相続放棄とは何の関係もないため、連帯保証契約はそのまま継続することになります。
ご質問文の「その際に同一銀行の母の預金口座を連帯保証として設定していた」という部分が、よくわからないのですが、お父様がお母様を勝手に連帯保証人にしていたということなのでしょうか。
すみませんが、その部分をもう少し説明してもらえないでしょうか?
直接銀行から話を聞いたのは兄なので詳細は解りませんが、父が銀行借入れする際に、連帯保証人として母を設定した様です。兄の話では銀行が連帯保証人の口座として設定しているので相続放棄しても解除できないという話があったと聞いています。
とは言え借金の連帯保証人に設定する事は解るのですが、口座自体を連帯保証の差し押さえの対象とするという事がありえるのでしょうか?私の知りたい事は、法定相続人で今回私と母が相続放棄し、認められれば兄が全ての資産を相続する事になります。その際に父から相続を受けた兄は自分が借金返済をしなかった場合(相続遺産のみ保全し、自分の支払を減らすのが目的)、母に連帯保証人としての責務を母に押し付け、母の口座が差し押さえとなり、兄は返済責務から免れるという事になってしまうかという事です。
また連帯保証人が認知症となって返済能力もなくなった場合、法律上その息子である兄と私が返済義務を負うのでしょうか?その時は私が義務を負うのでしょうか?
母にも生前父から、この手続きの事について話があったとは思うのですが、現在となっては認知症のため、何も解りません。
私は銀行の言う事を信じていません。以前自分が住宅ローンの借換えをした際も、たてまえ論ばかり言い、私がそれなら解約し別な銀行に変えると強行に主張したら、急に態度を変え、最終的には別なやり方を提案し、当初より全然良い条件で借換えできた経験があるためです。
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