親子の縁を法律的に切るにはどうすればよいのですか?

このQ&Aは役に立った[役に立った: 2件]

質問者:
lovedra
質問番号:
0000000055
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/01/26 22:35:22
回答数:
5 件

主人の弟(45歳)が、東南アジア系の女性と国際結婚をすると言い出しました。
婚姻前なのに生命保険の受取人名義を変えさせたり、なかなか両親に合わせなかったりと、ちょっと心配な点があります。
周りから、結婚だけしていなくなってしまった話やお金を取られてしまった等という話を聞いて義母は怖がっています。
義父は、もういい大人だから勝手にしろ!という感じではありますが、その代わり相続等を含め一切の面で親子の縁を切ると言っています。
果たして、そんな事が出来るのでしょうか?
出来たとして、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
また、このような婚姻の場合、あらかじめ気をつけておかなくてはいけない事はありますか?

この質問に対する解答

回答者:
mike
回答番号:
0000000035
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/01/28 01:01:00

 「親子の縁を切る」といっても、単に今後一切連絡をしない、口をきかないといったレベルであれば、法律で特に禁止されているというわけではないですから、可能だといえなくもありませんが、問題となるのは、お義父さんか義弟さんに何かが起きたときですね。具体的には、1.生活に困窮した場合、2.亡くなられた場合、です。

 まず、生活に困窮した場合、親子の間には扶養義務がありますから(民法877条)、勘当した(された)から援助しない、という理屈は通りません。生活保護を受けるということになれば、援助できないか、という確認がなされますし、そこまでのレベルでないにしても、例えば、お義父さんの介護費用などをご主人のご兄弟の間で分担するという話になったときに、義弟さんが「勘当されたから負担しない」ということもできません。

 もうひとつの亡くなられた場合については、p79h6ij8さんも回答されていますが、お義父さんが義弟さんに相続させないという遺言を書いたとしても、義弟さんには遺留分が認められますから、義弟さんが遺留分減殺請求をすれば、その分については義弟さんのものとなります(請求をするかどうかは義弟さんの自由です)。
 遺留分の放棄は、遺留分についての潜在的な権利を有する者がすることなので、義弟さんがしなければなりません。したがって、1000万円を渡したからといっても、義弟さんに遺留分を放棄する意思がなければ、周りが放棄を強制することはできないのです。

 できれば懸念が払拭されて円満に解決できればよいのですが、そうでない場合でも、義弟さんとの間で、今後のことについてよく話をされたほうがよいと思います。一時の感情で「出て行く」「出て行け」とは言えますが、後々上記のようなお金に絡む問題が出てくることは明らかです。そのときには、ご兄弟だけでなく、それぞれの家族が様々な思いから色々なことを主張しますから、兄弟の間だけでも連絡が取れる形にしておいたほうがよいと思います。


mike様
丁寧なご回答ありがとうございます。
まったくmike様がおっしゃられているように、円満に祝福できる結婚の形になってくれればと願っています。
以前、私自身が遠の昔に両親が離婚し父はその後亡くなりました。
それから程なくして、父の兄弟(独身)が亡くなった時の相続に、兄弟の子供である私に相続権が移っていたらしく、財産放棄などの面倒な手続きをした事がありました。
親子というのは、やはり切っても切れない間柄なのだという事を改めて実感しました。



回答者:
p79h6ij8
回答番号:
0000000034
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/01/28 00:59:46

もし結婚をする事になったら、義父は住む所の補助に1000万円を贈与すると言っています。他の兄弟が結婚した時にも同じようにしているので、おそらくその事でトラブルが起きない様に義父なりの配慮だと思っています。その1000万円を生前にもらっているというのは、遺留分放棄の理由にはならないでしょうか?
についてご説明いたします。
結婚したら1000万円を贈与するという行為は条件付きの贈与契約になります。結婚するということを条件に金銭を贈与するわけなのですが
ここで問題になるのは、
「他の兄弟が結婚した時にも同じようにしているので」  です。
兄弟は全員等しく結婚すれば1000万円を受け取れるのですから義理の弟だけが金銭的に得をするとはいえません。さらに、生前に受け取った1000万円と死後に受け取った1000万円も価値は同じです。
ただし、相続税の関係で死後に1000万円を受け取る者は、税金を1000万円から差し引かれますのでその分は、生前に1000万円を受け取った義理の弟が得をしますね。

でもこれくらいのことでは遺留分放棄の決定的な根拠になりません。

第一に、遺留分の放棄は原則として本人からの申請が原則です。
「生前に1000万円をもらって相続税を差し引かれた兄弟たちよりも幾分ではありますが得をしていますのでその分を兄弟に還付するために、遺留分を放棄したい」
と、義理の弟本人が家庭裁判所に申請をしないといけないのが原則です。
遺留分は、残された遺族にとって大切な制度ですから他人から強制されて放棄するというのはどうかとおもいます。

ただし、弁護士などに相談の上であれば家庭裁判所で家族の申し立てにより家族のうちの誰かの遺留分を強制的に放棄させることもできるかもしれませんが詳細は不明です。

どうしても弟さんに遺産を渡したくないのなら、今すぐにでも義理の父and母の名義になっている財産(家屋・土地・預金などあらゆるもの全て)の名義を義理の弟以外の兄弟に変更するしかないでしょう

しかし、この方法は義理の父and母の人権をまったく無視した行為で他人から見れば遺産ほしさの必死の工作行為ともとれてしまいますから絶対におすすめできません。絶対にです。絶対に実行しないでください。場合によっては触法行為になります。

遺産相続についてはご自分で弁護士に相談されることを強く推奨します


p79h6ij8様
再度の質問に、重ねてお礼申し上げます。
先述に「高校3年生」と書かれてありましたが、本当によく勉強され、またすでにこうやって私たちの為にいろいろとアドバイスをして下さる姿勢に頭が下がります。
もしかしたら、またいろんな事に悩み、ここに来てしまうかもしれません。
その時は、またよろしくお願いいたします。
そして、p79h6ij8様のますますのご活躍と将来へ向けての夢を陰ながら応援・お祈りさせて頂きます。
この度はありがとうございました。



回答者:
p79h6ij8
回答番号:
0000000033
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/01/27 22:58:56

婚姻前なのに生命保険の受取人名義を変えさせたり

についてですが

この保険の契約者が義理の弟さん以外なのでしたら
契約者本人が自由に受取人を変更できると多分思います。

保険は、契約者(おそらく今回の場合は、義理の父or母)の死亡や怪我や入院時に受取人に保険金を支払うものですので
契約者が認めれば受取人は変更できると思いますが・・・・・・・・

義理の弟さんが 義理の父or母の保険の受取人を自分に変更したという意味で

「婚姻前なのに生命保険の受取人名義を変えさせたり」

とお書きになったのでしたら義理の父and母で直接保険会社に出向いて事情を説明し受取人を義理の弟さん以外に変更することもできると思います。

そうではなくて義理の弟さんが自分が契約者になっている保険の受取人を
「東南アジア系の女性」
に変更した場合は契約者が義理の弟さんですのでたとえ親といえども、兄(あなたの旦那さん)といえども口出しはできないと思います。


ご参考程度にどうぞ

回答者:
p79h6ij8
回答番号:
0000000031
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/01/27 22:23:10

追伸です

私は、法学部合格を目指している高校3年の男子です。
記載内容に間違いはないと自分では思っておりますが全て鵜呑みにせずに必ず専門家(弁護士など)にご相談ください。


一応 法律の試験として

日弁連(日本弁護士連合)法務研究財団主催の
法学検定試験4級(短大・法学部2年次終了程度)を保有しておりますので
追記しておきます。

法学検定試験については下記のURLをご参照ください
http://www.jlf.or.jp/hogaku/index.shtml

回答者:
p79h6ij8
回答番号:
0000000030
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/01/27 22:14:00

親子の縁を切ることは、法律上「不可能」です。
ですから相続について説明いたします。
遺言書に全財産を○○(主人の弟以外)に全額相続すると記したとしても遺留分(本人の意思に関係なく一定の割合で決められた取り分)は、主人の弟にも相続されます。

どうしても主人の弟に1円も相続させたくない場合は、遺留分放棄の手続きを家庭裁判所で行う必要がありますが、これには、遺留分を放棄する正当な理由が求められますので上記のような理由では認定は、難しいかもしれませんね。
この手続きは義理の父・母の死亡前(遺言書の効力発効前にも裁判所で行えます)

また、ご心配なさっている
主人の弟(45歳)が、東南アジア系の女性と国際結婚をすると言い出しました。婚姻前なのに生命保険の受取人名義を変えさせたり、なかなか両親に合わせなかったりと、ちょっと心配な点があります。周りから、結婚だけしていなくなってしまった話やお金を取られてしまった等という話を聞いて義母は怖がっています。
についてですが、弟さんが成人に達した時点で親として子の行動に責任を負う義務は、解けていますので弟さんの行為に関して家族が責任をとる必要はないと思います。

ただし、弟さんが結婚に関して証人になってほしいなどとお願いしてくる場合がありますが(婚姻届の提出には20歳以上の成人2名の証人の署名が必要)、これは、親としてこの結婚を認めない方針なのでしたら絶対にサインしないことをおすすめします。あなたの旦那さんについても同様です。
証人としてサインすると仮にも結婚(婚姻契約)に同意したとみなされてもしかたありません。

また弟さんがいざ本当にだまされてしまった際に備えて、印鑑・通帳・登記書・権利書など財産にかかわるものをずべて厳重に管理し弟さんが持ち出すことのないようにしておくといいでしょう(可能なら銀行の貸金庫に入れるぐらい厳重に)
また遺言書については、このように家庭内にトラブルがある場合は、遺言書の盗難・内容の改ざんなどに備えて義理の父・母の二人と旦那さんで弁護士事務所に來所の上で「公正遺言証書」(弁護士など関係者の署名・捺印付きの信頼性の高い遺言書)の証書を作成し遺言人(義理の父・母)が死亡するまで保管を依頼するといいでしょう

〜大事な追伸〜
私は、この内容については責任は負えませんのでご留意ください
あくまで参考程度に


p79h6ij8様
とても分かりやすく的確なアドバイスをありがとうございます。
法律というものに全く疎いものでしたから、本当に参考になりました。

ひとつ質問なのですが、遺留分放棄についての正当な理由ですが、もし結婚をする事になったら、義父は住む所の補助に1000万円を贈与すると言っています。
他の兄弟が結婚した時にも同じようにしているので、おそらくその事でトラブルが起きない様に義父なりの配慮だと思っています。
その1000万円を生前にもらっているというのは、遺留分放棄の理由にはならないでしょうか?

実はその後、少しこの婚姻について分かった事ですが・・・
どうやら知り合いに結婚相手の紹介を依頼したところ、外国から呼び寄せたらしいのです。
まだ数える程しか会っていないそうなのですが、お互いの国の言葉が分からずDSなどの翻訳機械?で会話をしているそうです。
どうやら間にその知り合いの人が入って、いろいろと事を進めているみたいですが、私には理解を超えている話でこの先ますます心配になってきました。



このQ&Aは役に立った[役に立った: 2件]

新着質問


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。