不在者財産管理人、任意売却について

質問者:
makoto
質問番号:
0000000060
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/01/28 01:26:23
回答数:
0 件

マンションの任意売却を検討しています。
しかし、マンションの所有者である私の父親が行方不明の為、
不在者財産管理人をたて任意売却を進めたいと考えています。
不在者財産管理人に関して下記の点、ご教授いただけませんでしょうか。

【背景】
■現在私が把握している父親の財産状況
●マンション
・抵当権第一位 住宅ローン(残債:2000万円)
・抵当権第二位 住宅ローン(残債:200万円)
・抵当権第三位 父親の取引先 (残債:400万円)
※抵当権一位と二位の連帯保証人に私の伯父が設定されています。

●自動車(残債:150万円)
※自動車ローンの連帯保証人に私の伯父が設定されています。

●消費者金融数社への借金(計:210万円)


■父親不在状況
2008/01/07から出張に行くと言い外出したきり現在まで一切連絡の取れない状態です。
帰宅予定日を過ぎても連絡が取れないため捜索願を出しました。
過去にも借金を苦に逃亡した経緯があるため今回もそうなのではと疑っています。

【質問】
不在者財産管理人の申し立てに下記書類が必要となるのですが、
・申立書1通
・申立人,不在者の戸籍謄本各1通
・財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
・財産目録,不動産登記簿謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

Q1.「不在の事実を証明する資料」とは戸籍附票謄本以外どのようなものが必要になるのでしょうか。

Q2.「利害関係を証する資料」とは具体的にどのような書類を意味するのでしょうか。

Q3.「財産目録」にはどのような項目が必要なのでしょうか。
また、父親の財産状況を正確に知る手だてはあるのでしょうか。


不在者財産管理人に関して、
Q4.売却後の残債務は不在者財産管理人が負うことになるのでしょうか。

Q5.そもそも、この方法でよいのでしょうか。


長文となり申し訳ございません。
ご回答いただければ幸いです。

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