| 質問者: Pink |
質問番号: 0000000065 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/01/28 22:42:37 |
回答数: 1 件 |
私の父(既に他界)の姉(伯母:未婚、一人暮らし)のことでご相談させてください。
伯母は、人の言うことをまったく聞かず、自分勝手に生きてきて、そのくせ自分の都合のいい時だけ、よってくるので、父は生前伯母を嫌っていました。
その後、父の墓参りを一緒にする程度の付き合いでしたが、医者の忠告も全く聞かず、糖尿病が悪化、今では目も見えにくく、歩くのも大変なようです。
昨年末、心筋梗塞で入院した際も、医師等に悪態をつく伯母にほとほとあきれました。また、入院したせいか、多少痴呆気味で、病院が心配して介護士さんを派遣してくださり、グループホームへの入所を勧められたのですが、今のマンションを離れたくないと言っているようです。
しばしば母に介護を依頼してくるのに、母が介護士さんの勧めたグループホームへの入所等アドバイスしてもバカにして聞き入れないようです。また、今すぐでなくても、いずれグループホームへの入所の為に、マンションの査定をしておくことを勧め、権利証をもって不動産屋もしくは銀行に融資の相談に行こうと提案すると、警戒しているのか応じないようです。
そんな中、お金がないといいながら、病院にタクシーで通ったりしています。
(足が痛いので仕方ないのですが、マンションから遠い病院に通っており、そのこともあって、グループホームへの入居を勧めています。)
できるだけのことはするつもりですが、母自身も老齢であり、このままでは面倒をみきれません。
最終的な話ですが、義理の妹である母や、私たちにどの程度の扶養義務はあるのでしょうか?
ちなみに、伯母には父以外にもう一人弟がいますが、絶縁状態にあるようです。
本当に困っています。どうかアドバイスをお願いいたします。
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000040 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/01/29 01:00:32 |
過去の質問の中にも扶養の話がたくさん出ていますが、親戚とのつきあい方って難しいですね。
さて、民法では、扶養義務について「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」(民法877条1項)と定めています。したがって、伯母さんの弟さんが伯母さんの扶養義務を負います。
これに対して、質問者さんのお母さん(姻族2親等)や質問者さん(傍系血族3親等)は、原則として扶養義務を負いません。
ただし、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」(民法877条2項)と定めているため、特別の事情がある場合には、質問者さんや質問者さんのお母さんが扶養義務を負うこともあり得ます。
姻族関係の親族に対する扶養義務についての事例を参考に挙げておきますね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/136.php
本当に親戚づきあいは難しいです・・・。
ご回答と参考事例のURLを読ませていただきました。気持ちが楽になりました。
また、もともと伯母と仲のよくなかった母も(結局は義務のあるなしに関係なく面倒を見るとしても)
基本的には義務はないと思うだけで気持ちが楽になると思います。
ご回答、本当にありがとうございました。
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