立ち退き料を請求する権利はあるでしょうか?

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質問者:
hochiki1973
質問番号:
0000000087
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/01/31 15:32:47
回答数:
1 件

平成17年6月からテナントを借りて夫婦で飲食店を経営しております。家主が地主に平成14年1月~17年6月までの42か月分の地代を滞納したため裁判となり18年3月に家主は建物を収去して土地を明渡せ、私は建物部分から退去せよとの判決言渡がでました。地主さんの弁護士さんにいつまで私達は営業を出来ますかと問い合わせたところ、今年の3月か4月頃までと考えていてくださいと言われました。春頃に建物を壊す予定だそうです。正式な書類等はまだ届いていません。私達は退去するにあたり、なんらかの損害金なり立ち退き料等を誰かに請求する権利はあるのでしょうか?私達は不動産屋さんを通して、この物件を借り、賃料も滞納なく毎月支払っています。
ご面倒お掛けいたしますが、ご回答宜しくお願い致します

この質問に対する回答

回答者:
miyuki
回答番号:
0000000054
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/01 12:51:54

立ち退き料が問題になるのは、通常、貸主が自己の都合により
家屋の明け渡しを求める場合です。本相談の場合は、貸主の都合ではありませんが、貸主がその家屋の建っている土地の地代を払わなかったことによるものでありますから、貸主に責任があり、あなたがたちのかなければならなくなった原因をつくっています。従って、立ち退き料や損害の賠償は家屋の貸主に対してすべきでしょう。問題は、地代を42ヶ月も滞納するような人が、あなたの立ち退き料の請求に素直に応じて払う可能性は少ないことでしょう。早急に専門家に相談して法的手段を取られることをお勧めいたします。素人では、手に負えない相手だと思います。


御丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
判決が出た後、家主が建物を中国人が経営する会社に売りました。
登記を確認したところ、建物の所有権がこの会社に移転されていました。
移転した日に家主と中国人が来て、次回からはこちらの会社に家賃を振り込んで下さいと言われ、以後家賃は払っています(平成19年6月から)。
このような場合、この会社に損害賠償等を請求できるでしょうか?
ただ、かなり怪しい会社です。元家主は親が亡くなって手に入れた建物で、ろくに働かず、とにかく金にだらしなく隣に住んでいるのですが、現在電気も止められている状態です。
近々、弁護士さんに相談しようと思いますが、何かアドバイス等ございましたら、ご面倒おかけしますが宜しくお願い致します。



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