保証金の敷引と賃料滞納について

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質問者:
magnum
質問番号:
0000000108
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/03 13:06:09
回答数:
2 件

店舗をテナントとして借りてます。
現在、賃料を一ヶ月滞納しています。
今までも何度も延滞はしてるのですが、借りる際、保証金を家賃10ヶ月分を払いましたが契約では内 約三ヶ月分が敷引となってます。
変な話ですが 私としても これから再起しようという時に追い出されては困ります。どうしてもという時は敷引で相殺して営業を続けるということも可能なのでしょうか

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000059
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/02/04 08:42:46

 moeさんが書かれていたように、「賃借人の側から延滞賃料と保証金の相殺を主張することができるか」という質問であれば、賃貸人が認めない限りできない、というのが回答になります。

 判例は、敷金の返還請求権は建物の明渡完了時に具体的な請求権として発生するという立場を採っていますので、賃貸借契約が継続している間は、相殺に供すべき敷金返還請求権が存在しないわけです。

 ちなみに、敷金が十分に差し入れられていたとしても、賃借人による賃料滞納を理由に賃貸人は賃貸借契約を解除できるという判例もありますので、注意してください。

回答者:
moe
回答番号:
0000000058
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/03 16:56:32

「敷引」というのは、原状回復のための費用や貸主の手数料的なものとして、退去しても戻ってこないほうの分ですから、「敷引きで相殺」ではなく「保証金から敷引きを差し引いた分で相殺」の間違いでしょう。

その前提で申し上げれば、「可能なのか」という意味が、
「貸主が了解すればできるか」、という意味なら可能でしょうし、「貸主の意思にかかわりなくできるか」という意味なら不可でしょう。

特に、保証金として預かっているお金は、例えば借り手が夜逃げして、部屋の片付けに費用がかかるような場合に備えるためのものですから、経営不振ということでそのリスクが高まっているのに、それに備えるお金を取り崩させてくれ、という話に理解を得るのは、一般的にはきわめて困難でしょう。

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