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質問者:
shiku
質問番号:
0000000112
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/04 17:17:37
回答数:
3 件

私はある方に洋服を譲っていただくことになっていた為その方の口座に9万円振り込みました。
しかし商品の発送をしないので内容証明を送って返金要求をし、今日までとりあえず5万円の返金をさせることができました。
この相手からも内容証明が送られてきており
「毎月少しづつ返済していきます。」と書かれていたのですが、
1月は返済がなく現在もまだ5万しか返金ありません。
この場合内容証明は無効になりますよね?
あと、1月10日から返金すると言ってきておきながら、毎日「時間がなかった」
「お金が準備できてない」などと言われ、しまいには「返金しました」
などの嘘まで言ってきました。
私はこれに腹を立ててしまい、「クズ」「バカ」などといってしまいました。
相手は「そちらが小額訴訟など起こすつもりならこちらは名誉棄損で訴えます」などといってきます。
こんな理由があろうと名誉棄損で訴えられてしまうのでしょうか?
どうかご回答お願いいたします!!!

この質問に対する回答

回答者:
e07kaz
回答番号:
0000000201
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/03/06 19:14:30

破産準備中の借財に関してですが、
下記のドラマの中に出てきますので紹介します。

「大夜逃 ~夜逃げ屋本舗3~」
http://www.discas.net/cgi-bin/netdvd/s?ap=c_goods_detail&goods_id=080912518

破産準備中に、追加で借金をした場合、
破産宣告そのものが取り消されるようです。

回答者:
mike
回答番号:
0000000071
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/02/06 12:32:22

 訴訟を起こす場合、どこで裁判がおこなわれるか(管轄)については、原則として被告の住所を管轄する裁判所となります(民事訴訟法4条)。
 しかしながら、不法行為に関する訴えについては、不法行為があった場所を管轄する裁判所にも管轄が認められます(民事訴訟法5条9号)。質問者さんがどのような形で「クズ」「バカ」と言ったのかわかりませんが(面と向かってなのか、電話やメールなのか)、電話やメールであれば、先方が電話やメールを受けた場所にも管轄が認められる可能性があります(このあたり、明確な規定がないので、詳しい方がいらっしゃれば、補足をお願いします)。

 したがって、先方が先方の住所地で訴えを起こす可能性も否定できません。ただ、その場合であっても、移送の申立てをすることで、質問者さんの住所地を管轄する裁判所への移送が認められる可能性があります(確実ではありません)。

 ただ、自己破産をされて、財産がないような状態で、弁護士がこの事件の代理人を引き受けるとは考えにくいですし(無料ではできないので)、このサイトに書かれている経緯に照らせば、請求が認められない可能性が高いですので、その点でも引き受けにくいと思います。それほど、気にする必要はないかと思います。


またまたお返事ありがとうございます!
本当に参考になります!!!
相手から未だ残りの返金なく「お待ちいただけないのなら破産申告に組み込むしかありません」などといってきます!
どうやらまだ破産申告していない感じに思えるのですが裁判所に破産申告を提出してから受理されるまでに破産申告に組み込む借金を追記?のように増やすことは可能なんでしょうか?



回答者:
mike
回答番号:
0000000063
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/04 22:26:34

 内容証明郵便自体について、有効・無効ということはありません。先方から「毎月少しずつ返済していきます」との内容の内容証明郵便が送られてきたのであれば、返金義務があることを自ら認めたことになるので、今後、訴訟ということになれば、相手方が残金を返済したことを証明できなければ、相手方の敗訴ということになります。

 さて、「クズ」「バカ」と言ったことについては、侮辱罪にあたる可能性がありますが、通常は立件までには至らないでしょう。また、あまり脅迫的に請求をすると、仮に正当な権利があっても恐喝罪などにあたる可能性もあります。
 返金がされないことで、いらいらする気持ちはわかりますが、法的な枠組みに乗っかって返金を求めるのであれば、あくまで冷静に対処されることをおすすめします。


MIKEさん毎回ありがとうございます!
また質問なんですが相手が「破産申告でお世話になってる弁護士にこのまま
名誉棄損で訴える手続きをしてもらいます。」などといってきました。
この場合訴えられたら自分が相手側の裁判所などに行かないといけなくなるんでしょうか?



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