子供に養育費を請求することは可能なのでしょうか?

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質問者:
tyobi
質問番号:
0000000116
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/05 14:28:00
回答数:
1 件

私には付き合って半年の彼氏がいますが、
妊娠が発覚し、結婚することになりました。
彼氏も私も社会人1年目ですが、貯金はある程度あります。
結婚に何も支障はないと思っていました。

ところが彼氏の家族が猛反対をし、私たちの意見を一切聞いてくれません。
私たちが別れるか、勘当するかどちらかしか選ばせてくれませんでした。
勘当する場合は赤の他人になるのだからと、今まで育てるのにかかった養育費4000万を月10万ずつ34年かけて支払うように借用書を書けといってきました。

彼氏はどちらもできないといいましたが、無理やり借用書を書かされてしまいました。

これからの生活で月10万ずつ支払うのはとても無理なことです。
借用書を書いてしまいましたが、本当に払う義務があるのかわかりません。
法律的なことなので、どうすればいいのかわかりません。
どうか教えてください。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000065
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/05 21:53:30

今の日本に、「勘当」という制度はありません。

過去のQ&Aの「親子の縁を法律的に切るには~」という質問の回答をご覧になればわかりますが、法律の力で親子関係を絶つことは元々できなくて、単に事実として交流や連絡をしない、ということがあるだけです。

また、親には子を扶養する義務がありますので、普通にお金を掛けて養育したのはその義務を果たしただけで、その後の子供の人生がどうなろうと、その費用を払えなどという権利はありません。
(例えば、大学へ行かせる、といった特別な出費について、就職したら返済するという約束で学費を出してもらった、といったような個別の約束でもあれば別でしょうが。)

日本国憲法では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、~」と定められています。

もし彼氏が今後彼の実家と一切関わらないで生きていく覚悟さえあれば、結婚してしまえば良いだけです。養育にかかった費用を払えなどと裁判所に持ち出しても、笑い物になるだけです。

(その場合でも、仮に将来彼氏の親御さんが生活に困れば(できる範囲で)援助する義務は残りますが、逆に親御さんが亡くなれば遺産をもらう権利もあります。)


ただ、ここからは個人的意見ですが、そのようなことも分からないで迫られるままに借用書なるものを書いてしまう、というのは、社会人としてまだまだ一人前とは言えないパフォーマンスです。そんな半人前同士が、することもしないでヤルことだけやって、結果できちゃった結婚をする、というのは、私は良いことだとは思いません。


早速のご回答、本当にありがとうございました。
私も自分なりに本当に養育費を支払わなければならないのか
調べてみましたが、
どこにも回答がなくて困っていました。
また、借用書は書かされましたが、
まだ判は押していないで、保留中だということも発覚しました。

そう言っていただけて、心強く思います。

ただ、彼氏の家族が世間一般の常識とは違った考え方をしている方々で、
今回の2つの選択をしなければ、何をするかわからない(例えば暴力など)
と脅迫まがいのことを言ってきたので、
そのようなものを書かされる破目になってしまいました。
常識が通じない相手にこちらの常識をふりかざしても、何もならないと痛感しました。
何かあってからでは遅いと、考えた末に書かされてしまいました。
彼氏は私や私の家族にまで迷惑をかけてしまうことを非常に恐れています。

彼氏としましては今回の一件で、家族とは今後一切関わらないで生きていく覚悟はできたみたいです。
ただ、家族の方からまた何か言ってくる事を心配しています。
なんとかむこうと関らないでいく方法を考えていきたいと思っています。

また、今回このようなことになってしまったのは
私たちの未熟で責任の無さからきているのも痛感いたしました。

どんな結果になるか分かりませんが、
子供に恥じないような親になっていきたいと思っています。

本当にありがとうございました。



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