社用車の修理代

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質問者:
mochiko176
質問番号:
0000000144
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/02/07 23:11:55
回答数:
1 件

番組契約社員の一人が社用車をコインパーキングから出す際に過って電柱にぶつけて
しまい、後ろの窓ガラスが割れ車体がへこんでしまう事故を起しました。
仕事現場へ送迎に行くという業務の最中の事故です。
修理の見積もりを出したところ約30万円かかるとのことだったのですが、
会社はその全額を本人に支払うように請求しています。

会社として社用車の保険には加入しているのですが、今までにかなりの回数使用
していてランクが最低ランクになっており、今回は使えないというのです。

過失は確かに事故を起した本人にあるとは思うのですが、彼は若く、働いてまだ
半年も経っておらず、月給も額面で13万円ほどで支払い能力に無理があります。
また、解雇されるのではないかという弱い立場にあり、言われるがまま無理にでも
支払ってしまいそうです。

車の所有主である会社が損害をすべて一個人に支払わせようとしていることと
何のために社用車を所有し、保険に入っているのか
疑問を感じるのですが、救済できる方法はないのでしょうか?

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
mike
回答番号:
0000000080
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/02/07 23:33:36

 以前にも同じような質問があったのですが、まず、原則から説明すると、故意または過失で他人の権利を侵害した場合、損害を賠償する義務があります(民法709条)。ですから、過って電柱にぶつけてしまい、社用車を壊してしまった契約社員は、損害を賠償する義務を負うことになります。

 ただ、業務中に過失で備品を壊してしまったときについては、その全額を労働者が賠償するとするのは、使用者の指揮命令により業務を遂行し、その労働によって経済的利益を得ていながら、その過程で生じた過失による損害の全てを労働者の責任とするのはあまりにも不均衡であることから、一部の賠償にとどめるという考え方が一般的です。

 労働者が業務中にタンクローリーを運転し、事故を起こしたことで、会社に損害が生じた事件で、最高裁は「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判断しています(昭和51年7月8日)。
 このときは、上記の事情を考慮して、全損害額の4分の1を労働者の負担としています。

 今回の場合、具体的にどのくらいの金額を負担すべきかについて、明確にお答えできませんが、おおむね25~50%くらいが目安になるのではないでしょうか。

 ただ、こうした判断がされるのは、裁判になった場合で、それ以前の段階で救済するというのが難しいのも事実です。支払わないと突っぱねて、「裁判でも何でもしてくれ」と言えればよいのでしょうが、そんなことを言えば、解雇になりかねないですし。裁判になればこうなる、という結論をそれとなく伝えて、負担分を分割で支払うなどの交渉になるかもしれません。

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