会社の社宅からの急な立ち退き命令

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質問者:
fangp
質問番号:
0000000147
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/08 01:16:23
回答数:
1 件

1年前転勤する際、
僕は独身者ながら既婚者用の社宅に住んむことになりました。
寮がいっぱいだからという理由です。

ところが今週、
住んでいる社宅の半分を潰して一時的に生活するための
単身赴任者や研修生用の寮を作るから、
1ヶ月半後に 今ある寮へ移れという命令がでました。

しかし私は寮ではなく社宅に住むことになった時点で
寮とは違う生活用品を買い揃えたりで3Kの部屋から
6畳一間の寮部屋へ移ることが困難です。
それに関して会社側からの説明文をみると。
預かり・保管はできかねますので各位にて
「整理」お願い致します。ようは捨てろということです。

アパートを借りるにしても現在の社宅家賃は4600円
からしたら相当生活に響く家賃を払わなくてはいけない。
しかも3月22日に移動しろということで
後1ヶ月半しかありません。
そんな短期間で何年も住もうかという
アパート探すのは時期的にもきついですし、不安です。

社宅の半分は残るわけだからそっちに移動をさせて欲しい
所なんですが、これから結婚してる人の入居予定者のための
部屋を確保するため移ることを拒否されました。
(完全に埋まる予定はまだありません。)

転勤する前に社宅から寮へ移動してもらうことないという
話でした。(口約束)

同様のケースをこのサイトで拝見しましたが
会社と従業員にも借地借家法などは適用されるのでしょうか。
あるいは残る社宅に移れる権利を主張できるのでしょうか。

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000085
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/02/08 15:12:25

 一口に社宅といっても、その形式はいろいろですが、法的には賃貸借か使用貸借に分けられます。賃貸借は賃料を支払って他人の物を利用する契約、使用貸借は他人の物を無償で利用する契約です。
 いま、上に「使用貸借は無償で」と書きましたが、近隣の住宅相場からみて、実質的に無償に近い場合も、使用貸借にあたると解されています。

 質問者さんの場合も、月4600円で3Kというのは、おそらく近隣の住宅相場からみてかなり安いと思われますので、使用貸借契約にあたると考えられます。

 使用貸借契約の場合、借地借家法は適用されませんから(同法は賃貸借の場合に適用されます)、6か月前の解約申し入れなどのルールは適用されません。

 この場合、(1)期限が決められていればその時期に、(2)期限が決められていなければ、契約に定められた使用収益の目的を達成したときに、(3)期限も目的も決められていないときは貸主の請求に基づいていつでも、返還しなければならないとされています(民法597条)。無償(に近い金額)で借りている以上、借主よりも貸主の都合を優先するというわけです。

 ここからは、質問者さんの会社の社宅規程にどのように書かれているかによるのですが、社宅規程に会社の都合によって社宅が改廃される場合には、居住者はその決定に従う、といった文言が入っているのであれば、結論としては、出ていかざるを得ないという形になります。

 一度、社宅規程を確認されてみてはいかがでしょうか。そのうえで、こちらが不利なようであれば、引っ越すまでの間だけでも住み続けさせてほしいという交渉を粘り強くしていく形になると思います。同じ社宅に住むほかの社員さんで同じ境遇の人がいれば、一緒に交渉するのもよいと思います。一人では押し切られてしまいがちですので。

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