| 質問者: tsaktskakmb |
質問番号: 0000000150 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/08 13:19:22 |
回答数: 1 件 |
家賃を2年間滞納しています.
私は5才の子供を持つ母親で、2人での生活です(母子家庭)。2年程前から私も子供も体調を悪くしたため、仕事はしていたのですが収入も減り生活が苦しくなり、以前お金を貸した(200万円)知人に相談したところ、私に対する返済名目で毎月家賃を振り込んでくれるとのことで安心していました。
大屋さんからも何の連絡もないので支払ってくれているものと思っていたのですが、忘れた頃、大屋さんから連絡があり家賃を2年間も滞納していることがわかりました。
そのため家賃が少しでも安い所へ引っ越し、ういた分で少しずつ滞納分を返済することをお願いに行ったら、2年分の家賃を一括(170万円)で払ってから出て行けとのこと・・・。
一括で払うなんて到底無理です。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000138 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/02/21 19:43:23 |
一括で支払うことは難しいことから、少しずつ賃料滞納分を返済することができないかどうかが問題となります。
このケースでは、貴女と大家さんとの間で、分割で支払うことを合意する必要がありそうです。大家さんとそのような合意をすれば、家賃を少しずつ払うことができます。
これは、準消費貸借契約あるいは債務弁済契約というものです。
まず、準消費貸借とは、例えば、売掛代金を直ちに支払わないで借金とするというように、消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負っている者が、相手方との契約により、その物を消費貸借の目的とすることを約したときは、それだけで消費貸借は成立したものとみなされるというものです(民法588条)。
このケースでは、貴女と大家さんとが家賃滞納分をすぐには支払わないで借金とすることを合意することを意味します。
また、債務弁済契約とは、債務者が債権者に対して、契約などによって生じた債務を確認し、その履行を約する契約です。
このケースでは、貴女が大家さんに対して、賃貸借契約によって生じた家賃滞納を確認し、その返済を約束することを意味します。
滞納が発覚した当事は、「少しずつ払っていってくれればいいよ」との事だったので安心していたのですが、出て行くと分かると激高され、どうしていいものかと不安でした。
ありがとうございました。
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