| 質問者: saady |
質問番号: 0000000157 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/09 17:19:24 |
回答数: 1 件 |
子供(小学校2年)が公園で遊んでいる時
ボールを投げたことで相手のお子さん(小学校2年)が
怪我をしてしまいました。
その後謝罪等をし治療費・2ヶ月分の習い事月謝を支払うことにしました。
治療費はこちらから申し出ました。
習い事(サッカー・スイミング)はあちらからの申し出です。
相手の怪我は親指2箇所骨折一部縮んでしまい
リハビリも必要だそうです。
リハビリをしても将来的に完治できるかは今の段階では分からないそうです。
そこでご質問です。
治療費はいつまで支払うものでしょうか。
こちらとしては好意として支払うつもりですが
相手は義務のように言い始めています。
この先どう対処したらいいのかご指導下さい。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000102 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/02/13 21:58:08 |
法的な責任をはっきりさせずに、好意として支払うのはご自由ですが、相手の要求がエスカレートするなどして、法的な義務があるか、ということを考えるのならば、
・賠償の義務があるか
・あるとすれば、どれだけ払う義務があるか
ということに分けて考える必要があります。
小学2年生といった子供は一般に賠償責任がないとされていて、この場合親である貴方に「子供の監督不十分」という過失があれば、賠償責任があることになります。公園で付き添っていたのであれば、お子さんが危険な遊びをすれば注意したり止めさせたりできたわけですから、全く責任なし、ということにはなりにくいかもしれません。
ただ、必ずしも一方的に貴方のお子さんが悪いとは限らないわけで、例えば指のけがということで、キャッチボールでもしていて受け損なった、ということでもあれば、受け損ねた相手のお子さんと責任は五分五分、ということもあり得ます。
一方、もし賠償義務があるなら、払うべき医療費は基本的には「直るまで全部」です。しかし、普通は何年も医者に通い続ける、ということはあり得なくて、長くても半年程度治療を行えば、直るか、これ以上直しようがない、という後遺症が残るか、どちらかになります。そうなれば、医療費は終わりで、残った後遺症に応じた賠償を払う、ということになります。(ある程度の相場があります。)
もし相手の要求が多額になるなら、弁護士に相談しても良いかもしれません。
また、貴方の住宅か自動車の保険に「個人賠償保険」がくっついていませんか?ついていれば、保険で対応できる可能性があります。
お返事を頂いていながら
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
仕事で家を留守にしていました。
おっしゃるとおり今後の要求が大きくなった場合
弁護士に相談してみます。
今の段階では後遺症が残る可能性が低いことで
相手の親御さんが落ち着いてきているように見受けられました。
正直私自身が納得していないことなので
今後も話し合いを続けて行きたいと思います。
参考になるご意見ありがとうございました。
おかげで明日への力がでました。
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