| 質問者: his11 |
質問番号: 0000000163 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/11 01:07:55 |
回答数: 1 件 |
私には弟がおり、姉弟2人です。しかし、犯罪を犯し逃亡中で、現在行方不明です。1年間全く連絡もなく、生死も不明です。警察からも連絡があり、捜査していると聞きました。
母はもう亡くなっています。このような場合で父の財産を相続する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000091 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/02/12 11:54:50 |
行方不明の相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができません。仮に行ったとしても、その遺産分割協議は無効となります。
この場合、不在者の財産管理人(民法25条)を家庭裁判所に選任してもらい、その財産管理人との間で遺産分割協議を行うことになります。
なお、不在者の生死が7年間不明な場合には、家庭裁判所に失踪宣告を行ってもらうことができます(民法30条)。失踪宣告がなされると、不在者は死亡したものとみなされるため(民法31条)、不在者に子がいる場合は、その子が代襲相続人として相続人となります(民法887条)。
具体的な手続については、以下のページを参考にしてください。
○不在者財産管理人選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html
○失踪宣告
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html
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