行方不明の弟がいる場合の相続手続きは?

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  • 関連タグ:
  • 相続
質問者:
his11
質問番号:
0000000163
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/02/11 01:07:55
回答数:
1 件

 私には弟がおり、姉弟2人です。しかし、犯罪を犯し逃亡中で、現在行方不明です。1年間全く連絡もなく、生死も不明です。警察からも連絡があり、捜査していると聞きました。

 母はもう亡くなっています。このような場合で父の財産を相続する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000091
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/02/12 11:54:50

 行方不明の相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができません。仮に行ったとしても、その遺産分割協議は無効となります。

 この場合、不在者の財産管理人(民法25条)を家庭裁判所に選任してもらい、その財産管理人との間で遺産分割協議を行うことになります。

 なお、不在者の生死が7年間不明な場合には、家庭裁判所に失踪宣告を行ってもらうことができます(民法30条)。失踪宣告がなされると、不在者は死亡したものとみなされるため(民法31条)、不在者に子がいる場合は、その子が代襲相続人として相続人となります(民法887条)。

 具体的な手続については、以下のページを参考にしてください。

○不在者財産管理人選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html

○失踪宣告
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html


回答ありがとうございました。お礼が大変遅くなりもうしわけありません。質問者が亡くなったため、夫である私が代わりにお礼を書いています。ありがとうございました。



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