| 質問者: sakitani |
質問番号: 0000000168 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/12 15:15:44 |
回答数: 1 件 |
既存映画を面白可笑しくしている「パロディ映画」などは
法律的に「著作権侵害」にあたるのでしょうか?
または「その他別の罪」になりますか?
上記質問が「罪でない場合」、
既存音楽やCM映像を面白可笑しく編集しても、「パロディ作品」を名乗れますか?
よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000095 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/02/12 19:35:53 |
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条、10条)。
このケースでは、映画、音楽、CM映像すべて著作物にあたります。
パロディとは、先行する著作物の表現形式をまねて、その内容を風刺したり、おもしろおかしく批評することであって、文学作品の表現形式の1つとして確立しています。演劇、音楽、美術の分野でも同様のことが見られます。
しかし、パロディという表現形式が各分野の作品において許されるといっても、そこには限界があり、著作権を侵害することは許されません。
著作物をパロディにした場合、一般に著作物の複製(コピー)や翻案(脚色)にあたることがありますし、著作物の同一性を損なうこともありますから、権利者から複製権(21条)、翻案権(27条)あるいは同一性保持権(20条)の侵害で損害賠償や差止を請求されるおそれがあるといえるでしょう(民法709条、著作権法112条)。
刑事罰も規定されています(119条)。
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