地方公務員法の平等取扱の義務と守秘義務について

質問者:
toshihiko179
質問番号:
0000000170
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/02/12 21:00:09
回答数:
0 件

私は16歳なのですが、先日、役場に住民基本台帳カードの発行手続きをしに行きました。そして、手続き完了して数日後、役場内で私の行動を見ていた私の親の知り合いの職員が「役場で住民基本台帳カードの発行手続きをしていた。」と親に報告して妨害しようとしました。

私の住んでいる地区では住民基本台帳カードは16歳以上はだれでも本人申請で作ることができます。

これは、地方公務員法の第13条平等取扱の義務と第34条の守秘義務に違反していると思うのですが・・・どうでしょうか?

おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。