| 質問者: houritu |
質問番号: 0000000177 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/14 15:10:46 |
回答数: 1 件 |
記念品としてクラブのメンバーに配る予定で、クラブ写真を一年間撮り貯め、約10分ぐらいのスライドショーをつくりました。その際、BGMとしてレンタルCDの中から3曲選んで使用しました。
この際の著作権はどうなるのでしょうか?
記念品としてクラブのメンバーに配る予定です。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000110 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/02/14 17:25:14 |
他人の著作物を自分で私的に複製し、利用することは、「私的使用のための複製」として自由にすることができます(著作権法30条)。
しかし、他人の著作物を複写し配布するなど、私的利用の範囲を超えて利用することは認められません。権利者に無断でこのような行為を行うと著作権侵害となります。
このケースでは、BGMとしてレンタルCDの中から3曲選んで使用したスライドショーをメンバーに配布するようです。これは、無料で配布する場合であっても、私的利用の範囲を超えていることから、著作者の複製権を侵害するおそれがあります(著作権法21条、2条1項15号)。
ほとんどの場合は、(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)からの許諾と使用料の支払いが必要となるようです。
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