| 質問者: hondatti |
質問番号: 0000000203 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/18 21:42:29 |
回答数: 1 件 |
私は、認知症対応型のグループホームに勤めるものです。
勤めはじめて二年が過ぎました。
就職時、休日104日と書かれた契約書に署名と捺印を
しました。
しかし、初年度および今年度も年間休日は96日でした。
この場合、差日の8日分は、休日出勤として請求できる
のでしょうか?
また、社長の言う明け休みは通るのでしょうか?
(明け休みとは、夜勤の場合1日目PM5:00から出勤して
2日目のAM9:00までとなります。明け休みとは、2日目が
休日とみなすことができる言う、社長の言い分です。)
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000129 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/02/19 11:12:23 |
一般に「週休2日」といわれるときの「休日」と、労働基準法で「休日労働」といわれるときの「休日」は異なります。労働基準法にいう休日(法定休日)は、1週間に1日でよいとされていて、その休日に労働させた場合のみが「休日労働」となります。
質問者さんの場合も、法定休日に出勤していたのであれば、休日労働となり、35%増しの賃金が請求できますが、法定休日でない場合(「法定外休日」といいます)には、通常の時間外労働として、週40時間を超える労働について25%増しの賃金が請求できるにとどまります。どの日が法定休日なのかは、就業規則等に記載されていることが多いのですが、記載されていない場合もあり得ます(記載することが義務となっていないため)。一度、確認されることをおすすめします。
次に、明け休みなのですが、休日とは、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいうため、夜勤明けの日は休日となりません。ただ、交代勤務の場合には、一定の要件のもとに、連続24時間の休みでも休日と扱うことができます。この場合でも、質問者さんの例でいうと、夜勤明け(2日目)の午前9時から翌日(3日目)の午前9時までが休日となるため、翌日の午前8時から出勤した場合には休日労働ということになります(この場合も休日が法定休日の場合です)。
○奈良県労働局の休日に関する説明ページ
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou09.html
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