工事代金の支払いについて・・・

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質問者:
cfdrs1979
質問番号:
0000000205
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/18 22:15:44
回答数:
1 件

 以前の会社で現場監督(建築)をやっていました。
 以前の会社では、下請け業者との取引契約により工事を発注する際、下請け業者へ注文書を発行の後、工事に取り掛かる事。又、注文書が発行されていなければ着工してはならないし、着工した場合は支払いが発生しない事を契約書に記載してあり、双方で捺印しております。
 ところが、リフォーム工事にて自分と業者との口約束(注文書を発行しない)で、工事(200,000円)をやってもらい、工事完成したが、注文書を発行していませんでした。
そのまま業者へは支払います口頭で伝えていましたが、注文書を発行せず、工事代金も支払われないまま、自分は退職しました。
 その後、業者より電話がかかってきて、私個人に請求されています。脅しのような口調で怖くなり、それ以降電話に出ていません。業者側は以前の会社へ連絡したらしく、以前の会社も、注文書が発行されていない為工事だ言う金は支払えないと伝えたそうですが、業者から以前の会社へ何度も電話があったみたいで、以前の会社も私個人へ支払うように言って来ました。支払わない場合は内容証明送りますと言って来ました。又、業者へ住所を教えるとも言われました。
 上記の内容から、私は支払うべきなのでしょうか? 又、住所を教えられて取立てにこられたらたまりません。(当初の業者との電話の時は、テレビで見るような暴力団的な話し方でした。)どう対処したら良いでしょうか?私としては、退職している為関わりたくありません・・・
 よろしくお願い致します。

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000128
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/02/19 10:31:09

 質問者さんがリフォーム業者との間で会社を代理して契約を結ぶ権限を与えられていたのであれば、契約自体は会社とリフォーム業者との間に成立するため、質問者さんとリフォーム業者との間に契約が成立することはありません。これは口頭の契約であっても同じです。

 ただ、注文書に基づく注文以外の方法で会社を代理する権限が認められていなかったとするならば、質問者さんの行為は、無権代理ということになり、契約の履行または損害賠償の責任を負うことになります(民法117条)。
 注文書に基づかない注文が会社でどの程度行われていたのかわかりませんが、頻繁に行われていたのであれば、質問者さんに代理権が与えられていたことの証拠になるでしょう。

 これとは別に、会社から損害賠償の請求を受ける可能性があります。注文書に基づかない注文によって、会社に損害を与えたとも考えられるからです。

 「退職していいるので関わりたくない」というお気持ちはわかりますが、在職中の業務の後始末ですから、知らぬ存ぜぬで通すこともできないと思います。暴力的な取り立てを心配されるのであれば、請求の根拠を文書にして提出するように求め、それを持って市民法律相談や法テラスの弁護士に相談されるのがよいと思います。


回答ありがとうございました。
非常に助かります。
質問内容の件、大事にならないよう話し合いたいと思います。
ありがとうございました。



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