市民税滞納で給料を差し押さえられました、こんな一気に差し押さえていいのですか?

このQ&Aは役に立った[役に立った: 1件]

質問者:
Hamanasu201
質問番号:
0000000233
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/21 19:15:12
回答数:
5 件

最近、市民税滞納により給料振込口座から差し押さえられました。

差し押さえ額を見て仰天・唖然。

口座を確認したら残高は“0円”その月手取りで貰える給料全額(約30万円)差し押さえられました。

滞納し、支払いを半端にしていた自分にも責任あるが、預金はないのでこれじゃ飯も食えず、おまけに税金支払えといっても・・・。

サラ金から借りてでも払えってことなのでしょうか・・・。正直、市の対応に不信感あらわです。

一度に行える差し押さえの限度額や割合などってあるのですか?

この質問に対する解答

回答者:
menkomenko
回答番号:
0000000253
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/18 17:57:47

http://www.hou-nattoku.com/consult/422.php
ここにありましたが、どうも税金は民事執行法じゃなく「地方税法」みたいですね。
ちょっと、地方税法を見ましたが預金に関しては特段、差押えの上限額は無いみたいですね。もちろん、税金・延滞税・手数料(?)の合計以内でしょうけど。
ですが、市民税で30万円以上も滞納って…差押え前に市役所に相談されたのですか?

回答者:
wadada
回答番号:
0000000144
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/22 12:25:18

mikeさん、説明が足りず申し訳ありません。

預金を差し押さえられた場合、
差し押さえられた分の預金残高は減るのです。
なので預金額全額差し押さえられた場合、
残高を確認すると0円になります。

差し押さえたぶんを使わせないようにする為に
このような状況になります。

さらに、差し押さえの督促状にある金額よりも預金残高が少なかった場合、
差し押さえの時点で預金残高全額が差し押さえられ
今後新たにその口座にお金が入った場合、
督促状にある金額を限度額として不足分をさらに差し押さえられます。

なので、差押禁止債権の範囲の変更や
差し押さえ金の一部解除についての申請は可能だと思われます。

回答者:
mike
回答番号:
0000000141
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/22 11:35:03

 wadadaさん、補足ありがとうございます。

 wadadaさんが書かれているように、差押命令が出ただけでは、第三債務者(預金債権であれば金融機関)に対して債務者に支払うことを禁じ、債務者には弁済を受けることや債権の譲渡などを禁じるだけです(民事執行法145条1項)。

 ですので、このタイミングであれば、差押禁止債権の範囲の変更も可能ではないかと思うのですが、今回の質問者さんのケースでは、残高が0円になっているとのことですので、取立てまで終わっているような気がします。この場合でも、事後的に差押禁止債権の範囲の変更が可能なのかな、というところがちょっとわからないんですよね…。

 質問者さんの問題解決に直接つながらない回答ですみません…。

回答者:
wadada
回答番号:
0000000140
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/22 11:12:15

mikeさんに補足というほどのものではなく
国民年金未納の場合の差し押さえを例に
どこまでが本件に当てはまるかわかりませんが書いてみます。

まず、差し押さえを受ける前に未納分の一覧が書かれた督促状がきます。
そこには払われていない年金の額と滞納金が書かれており
支払われない場合には銀行口座などの差し押さえを行う旨が書かれています。
それを無視して払わないままでいると、差し押さえが強行されます。

ここがちょっとmikeさんと違うので住民税と年金で同様かわかりませんが
差し押さえをされた時点で取り立ては完了していません。
第一段階の差し押さえはまさに押さえているだけの状態で
悪く言うと死に金となっています。
この状態ではまだ支払ったことにすらなっておらず
社会保険庁の人と相談の上返済のプランを決めていきます。

これが住民税でも同様であれば
まだ差押禁止債権の範囲の変更という手続きは可能ではないかと思われます。

回答者:
mike
回答番号:
0000000139
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/02/22 00:10:59

 銀行預金は債権の一種です。債権の強制執行について、民事執行法152条は、

 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

と定めています。

 これによると、給料債権については、その4分の3については差押ができないとされていますが、いったん銀行に入金されてしまうと、給料債権ではなくなりますから、全額を差し押さえることができることになります。
 ただ、質問者さんのように、全額を差し押さえられてしまうと生活が成り立たなくなる場合がありますから、差押禁止債権の範囲の変更という手続が用意されています(153条)。これが認められると、裁判所は差押命令の全部または一部を取り消します。

 この手続がすでに取立てまで終わっている質問者さんの場合でも利用可能なのかがよくわからなかったので、もしご存知の方がいらっしゃれば補足をお願いします。裁判所に問い合わせても教えてもらえるとは思いますが…。

このQ&Aは役に立った[役に立った: 1件]

新着質問


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。