亡き母が貸していたお金の返済要求

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質問者:
hagihagi
質問番号:
0000000240
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/22 02:57:06
回答数:
3 件

亡き母が知人に私が知らない間にお金を120万貸していたようです。借用書がみつかり、返済方法も記載されております。
しかし、貸した相手の返済遅延の謝罪の手紙が残っており、全額返済していたかどうかは、あやしいものです。

知人に電話をしてそ旨を確認をしたところ、母が入院する前に手渡しで返しました。との回答でしたが、返済方法はそもそも銀行振り込みでとの約束が書いてありますしそれもあやしいところです。完済の書類もありません。

多額のお金なので返済した日にちを覚えているでしょう?と尋ねたところ「最近は更年期障害でちょっと前のことも忘れてしまう」というふざけた回答でした。その人は会社で働いています。

この人のあまりの不誠実な態度にこちらも作戦を立てる必要があります。

どのような方法がベストでしょうか。相手の住所、会社、電話番号すべてわかっています。

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000154
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/23 07:43:54

 質問者さんの中でこの問題についての結論が出かけているようですね。moeさんがおっしゃるように、訴訟ということになれば、それなりの準備と裁判所に出かける時間が必要になりますから、そことの兼ね合いは考えないとならないでしょうね。決して泣き寝入りを勧めるわけではありませんが。

 以下は補足として読んでいただければと思うのですが、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める訴えの場合にしか利用できないので、今回の質問者さんの場合、簡易裁判所で通常の訴訟手続ということになります(紛争の対象が140万円以下の訴えの場合には簡易裁判所が管轄となります)。


お礼が遅れました。すみません。ありがとうございます。
小額訴訟は60万円以下だったんですね。知りませんでした。
簡易裁判所で通常の手続きをしようと思います。



回答者:
moe
回答番号:
0000000151
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/22 18:58:08

mikeさんは支払督促を提案されていますが、支払督促は「貸した金返せ!」「ごめんなさい、分割でご勘弁を~」というように債権債務に争いがない場合はよいですが、本件の場合は、「もう返した!」という抗弁が予想されますので、そうなると訴訟に移行、となりますので、そこまで考慮しておくべきではないでしょうか。


返答ありがとうございます。
訴訟は体力、精神力もいりますし、経済的に生活に困っている
わけでもないので、今の家族がギスギスした雰囲気になるほうが問題なので辞めようかと思っていました。
金くれてやった!ぐらいに思うのも一つの手かとも思うのです。

ただ母が世話をしていた人でしたので母の信頼を裏切ったのが
許せず、訴訟もありかと思っています。



回答者:
mike
回答番号:
0000000145
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/02/22 12:34:49

 話し合いで解決できないのであれば、支払督促の手続を利用してはどうでしょうか?相手の住所地を管轄している簡易裁判所で行うことができます。

 相手が異議申立てしなければ、支払督促が発付され、さらに仮執行宣言を申立てれば、強制執行も可能となります。支払督促や仮執行宣言の申立てに対して異議申立てがされると、通常の訴訟に移行します。その場合、質問者さんが債務の存在を立証し、それに対して相手が弁済したことの証明をすることになります。

 支払督促の申立ては、裁判所に用意されている用紙に記入するだけですので、それほど難しくありません。
 以下に、裁判所のWebサイトの該当ページへのリンクを張っておきますので、参考にしてください。

○支払督促
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html


ありがとうございます。
その相手は保険会社のFPの女性でお金の知識は豊富、あって話したことがありますが、かなりずうずうしい人です。
お金が問題というよりも不誠実な態度が問題です。
やはり小額訴訟を簡易裁判所で起こす必要があるのでしょうね。回答ありがとうございます。URL参考にさせて頂きます。



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