| 質問者: nncn |
質問番号: 0000000246 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/23 13:16:26 |
回答数: 1 件 |
以前、同級生の男性からメールが届き、久しぶりに会うことになり、
その日のうちに肉体関係をもってしまいました。
その時、彼は「彼女がいる」とは言っていたのですが、後に既婚者であることを知りました。
ですが、そのときすでに相手の方は別居中で奥さんのほうは実家に帰っていました。
彼からも「嫁と別れたい」と毎回のように言っていたので、私も悪いと思いながらも自宅に呼ばれる度に行くようになりました。
自宅に呼ばれる度に体の関係を持つようになり、迫ってくるのはいつも彼のほうでした。
別れるものだと思っていたので、なんの心配もなく毎回行為をしていました。
ところが何日か前に奥さんのほうから電話がかかってきて、こちらも浮気の事実を認めました。
昨日、奥さんのほうからMIXI伝いでメールが来て「あなたを訴えます。○○が証言することになったので、200万請求します」
とのメールが来ました。
この場合、私は払わなくてはならないのでしょうか?
そもそも19歳のお嫁さんが裁判などできるものなのでしょうか?
ちなみに彼は仕事をしていないようです。
この質問に対する回答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000000155 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/02/23 18:05:52 |
既婚者と肉体関係を持った場合、既婚者の奥さん(旦那さん)の権利を侵害するので、慰謝料を支払わなければなりません(参照 最高裁判決昭和54年3月30日民集33-2-303)。
婚姻関係は法律によって保護されているのです。
しかしその後、平成8年に次のような趣旨の最高裁判決が出ました。
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない」(最高裁判決平成8年3月26日民集50-4-993)
つまり、すでに婚姻関係が破綻していたときは、原則として、慰謝料を払う必要がないという意味です。
理由は、慰謝料は婚姻共同生活の平和を侵害したから、支払われるべきものであって、すでに婚姻関係が破綻している場合には、保護されるべき婚姻共同生活の平和なんてものはもうないといっていいからです。
相談者さんのケースも、これに近い状況だといえるのではないでしょうか?少なくとも、もし訴えられた場合、「この判決のケースにあてはまるんだ」と主張していくことになるでしょう。
ちなみに、相手方が19歳でも、訴訟はできます(正確には、親が代理して、たいてい弁護士に任されます)。
むこうに弁護士がついたら、こちらも弁護士をつけた方が安全です。安易に責任を認めるのは危険ですので、ご注意ください。
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