| 質問者: kaomanadora03230614 |
質問番号: 0000000250 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/24 17:09:00 |
回答数: 1 件 |
現在母は自分で買ったマンションに、再婚相手と二人で住んでいます。
私は母方の一人娘です。
いずれ二人が、介護などの状況になった場合
私がその家に入る事になっております。
その再婚相手にも、前妻との間に3人子供がいます。
10年以上音信不通だったのが、昨年あたりからそのうちの長男が、生活苦?からか
お金を借りにきたそうです。 勿論、すぐ返すと言ったきり・・・・ですが。
母も再婚相手も、半ば縁を切った、その子供達にはいっさい何も残さないとの事で
すが、法律上は何もしていません。
私は先行き不安を感じますが、母も法律に疎いせいなのか
感情論になってしまい、話がまとまりません。
将来、私が相続していける方法を教えて下さい。
お願い致します。
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000161 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/02/24 17:46:07 |
質問者さんのお母様と再婚相手の連れ子の間に養子縁組がなされていない限り、お母様の財産が直接連れ子に相続されることはありません。そのため、特に遺言などをしない場合、(1)お母様が死去→再婚相手が死去という順番になった場合、お母様の財産の2分の1が再婚相手に相続され、その後、再婚相手の死去によって、その財産が3分の1ずつ連れ子に相続されることになります。
逆に、(2)再婚相手が死去→お母様が死去という順番になった場合には、再婚相手の財産の2分の1がお母様に相続され(連れ子には財産の6分の1ずつが相続される)、その後、お母様の死去によって、その財産のすべてが質問者さんに相続されます。
お母様の財産をできるだけ多くあなたに相続させようとするのであれば、あなたに財産のすべてを相続させる旨の遺言を書いてもらうことになります。ただ、(1)の場合には、そのような遺言を書いても、再婚相手(やその連れ子)には遺留分が認められますから、慰留分減殺請求をされた場合には、4分の1を渡さなければなりません。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事