| 質問者: keroq |
質問番号: 0000000251 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/25 11:33:58 |
回答数: 1 件 |
はじめまして
自分なりに調べてみたのですが、よくわからなかったので力を貸して頂けませんでしょうか?
賃貸契約についてなのですが、
夫所有の家を、妻名義で貸し出し、妻が賃料を得ることは可能でしょうか?(賃料を妻の所得にしても大丈夫でしょうか?)
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000164 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/02/25 12:21:43 |
夫所有の家を妻名義で貸し出す場合、妻はその家を使用するわけですから、妻にその家を使用する権利がなければなりません。
妻に家を使用する権利を与える契約の仕方としては、賃貸借が典型例ですが、今回の場合には、使用貸借契約がよいのではないでしょうか。使用貸借契約とは、無償で物を貸す契約のことで、贈与ではありませんから、贈与税もかかりません。
注意点としては、土地の所有権がない妻が賃料収入を得ることになるということで、税務署にきちんと説明できるように、夫婦間で使用貸借契約書を用意しておくことと、家の所有名義は夫のままですので、固定資産税等の税金は夫が支払うことになることでしょうか。
なお、固定資産税相当額を妻から受け取ることにしておいたとしても、その金額が近隣の借家の賃料に比べて安い場合には、賃貸借とはなりません。
念のため、税金のことについては、税理士さんに確認をしてください。
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