賃貸について

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
keroq
質問番号:
0000000251
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/02/25 11:33:58
回答数:
1 件

はじめまして

自分なりに調べてみたのですが、よくわからなかったので力を貸して頂けませんでしょうか?

賃貸契約についてなのですが、
夫所有の家を、妻名義で貸し出し、妻が賃料を得ることは可能でしょうか?(賃料を妻の所得にしても大丈夫でしょうか?)

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000164
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/25 12:21:43

 夫所有の家を妻名義で貸し出す場合、妻はその家を使用するわけですから、妻にその家を使用する権利がなければなりません。

 妻に家を使用する権利を与える契約の仕方としては、賃貸借が典型例ですが、今回の場合には、使用貸借契約がよいのではないでしょうか。使用貸借契約とは、無償で物を貸す契約のことで、贈与ではありませんから、贈与税もかかりません。

 注意点としては、土地の所有権がない妻が賃料収入を得ることになるということで、税務署にきちんと説明できるように、夫婦間で使用貸借契約書を用意しておくことと、家の所有名義は夫のままですので、固定資産税等の税金は夫が支払うことになることでしょうか。
 なお、固定資産税相当額を妻から受け取ることにしておいたとしても、その金額が近隣の借家の賃料に比べて安い場合には、賃貸借とはなりません。

 念のため、税金のことについては、税理士さんに確認をしてください。

おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。