| 質問者: seido_soul0403 |
質問番号: 0000000254 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/26 00:43:34 |
回答数: 1 件 |
ご質問させていただきます。
私は平成16年の11月5日に10月分の給料の一部と11月分の給料未払いのまま、いきなり閉店による解雇を言い渡され退職致しました。その後の約束として、1,5か月分の
未払い給料約35万支払う約束したにもかかわらず、一向に支払う形跡もなし、話合いに応じる気配もなしで3か月程たち、仕方なく一緒に働いていたスタッフと共に
労働基準監督署に申し立てを行いました。
労基の職員の指導や呼び出しにも応じることなく、数か月たった所に弁護士を立てて、自己破産の手続きに入るとの手紙が届きました。その後はほとんどあきらめ
私も他の仕事に就いていたことで、半分位あきらめていたところに、上記の弁護人
からの手紙で、破産も出来ない状況に陥り、弁護人を降りましたとの連絡が入り、
少しの弁済金を払っただけで、本人はどこかに雲隠れしました。(平成17年6月頃)
しばらくして、平成20年になりすっかり忘れかけていた私の携帯に、逃げていたレストランオーナー本人から電話があり、未払い金を支払うとの怯えた声で電話が来ました。どうやら別の仕事に就いていて、新聞のタブロイド紙に顔写真をデカデカ載せて、インタビューを受けたのを、他の債権者だった人に見つかり一喝されて
私のところにも電話してきた次第と、なんとまぁアホらしい話なのですが、
本人が少しづつ、分割で払うとの事なのですが、この場合私は受け取る権利が
あるのでしょうか?まぁ、またこう言うやつだから最後まで支払うとおもえませんが・・。
一般的に給料の請求は2年とされているらしいのですが、本人が支払うと言うものですから・・いかがなものでしょうか?よいアドバイスをお願いいたします
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000169 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/02/26 15:25:57 |
賃金債権の消滅時効は,2年です(労働基準法115条)。そのため,あなたの給与債権は,既に消滅したようにも思えるところです。そこで,賃金債権が時効によって消滅したのかどうかが問題となります。
まず,消滅時効はいつから進行を始めるのかが問題となります。消滅時効は,権利を行使することができる時から進行するとされています(民法166条1項)。一般的には,債権者が取立てをすることができる時から進行すると考えてよいでしょう。
このケースですと,権利行使できる時から2年以上経っているようですから,あなたの賃金債権は,時効の完成により消滅してしまったようにも思えます。
しかし,時効期間の経過とともに賃金債権が消滅し,債務者が支払い義務を免れるというものではなく,時効が完成したことを主張(援用)しなければ,時効の効果は生じないとされています(民法145条)。
つまり,本人が時効の利益を受けるためには,本人自身が自分の債務は時効で消滅したという事実を主張しなければならないのです。本人が時効を主張するまでは,あなたの賃金債権は消滅していないこととなります。
そして,消滅時効を主張しようと思えばできたはずの本人が賃金債務の存在を承認した以上,もはや本人は消滅時効を主張しないだろうと信頼するのが通常です。そこで,そのようなあなたの信頼を保護し,本人が後になってこの信頼を裏切ることは許されないといえます。
したがって,このケースでも本人が支払うといった以上,未払いの賃金を支払わなければなりません。なお,支払うと言った日時や事実を記録しておかれるとよいでしょう。
参考にしてみてくださいね。
早速のご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
これで積年の思いが整理できそうです。