強制執行手続(担保権の実行手続ではない場合)

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質問者:
yanyorsten
質問番号:
0000000257
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/27 21:46:56
回答数:
2 件

「仮に執行できる」の判決を得るが、当方、担保権なし。
 債務者の不動産に対して担保者3件あり。当方(債権順位3位)強制執行(競売)申立ができますか。3名の担保者の承諾が必要ですか。  
 競売になった場合、担保者3名の債権はどうなりますか。競売落札者にその3件の担保(債務権)が含まれるのですか。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000177
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/29 00:52:17

確かこういうことだったはずです。もし違っていたら、どなたか修正下さい。

>Cが、この物件(*)に対して強制執行(競売)申立をした場合、A、B、Dの承諾が必要ですか。

一般論としては、A,B,Dの意向に関係なく、競売を申し立てることは可能です。

  
>競売になった場合、担保者3名の債権はどうなりますか。競売落札者にその3件の担保(債務権)が含まれるのですか。

競落されたら、その代金は第一抵当権者から順に持って行きます。したがって、本件では、もし2000万円で競落されたとしたら、Dまでで全額持って行かれて、貴方の取り分はないことになります。

となると、このような場合には、競売をやっても意味がないので、競売自体が取りやめになる、ということだったはずです。


>尚、Dとの金銭消費貸借(1500万)日がH17年で、Cからの調停申立連絡日がH19.4.16で、Dとの抵当権設定(上記の1500万)日がH19.4.20。これは詐事行為では?

自己破産であれば、その直近に特定の債権者にだけ便宜を図る行為は、否認=認めない、として取り消しの対象になるはずですが、調停の申し立てであれば、いわば「お話し合いしたい」と言っただけですので、その時点でこの不動産がどうなると決まったわけではないので、取り消し等の対象にはならないと思います。

回答者:
moe
回答番号:
0000000171
種類:
補足要求
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/27 22:45:13

どうも計算が合いません。

>当方、担保権なし。債務者の不動産に対して担保者3件あり。

>当方(債権順位3位)~

抵当権者が3人いて貴方がその3人の中に入っていないのなら、貴方の順位は3位ではないのでは?どういう理解で、誰と誰の後の3番目とお考えなのですか?あるいは、抵当権者の他に高順位と目される方が後二人いるということですか?


ありがとうございます。
債権順位の理解が希薄でした。
A:抵当権設定S58年(700万)
B:抵当権設定H17年(540万)
C:抵当権設定なしで金銭消費貸借設定H09年(600万)
D:抵当権設定H19年(1500万)
*A、B,Dの抵当物件は同一物(評価額:2000万)
Cは、「仮に執行できる」の判決を得る。
Cが、この物件(*)に対して強制執行(競売)申立をした場合、A、B、Dの承諾が必要ですか。  
 競売になった場合、担保者3名の債権はどうなりますか。競売落札者にその3件の担保(債務権)が含まれるのですか。
尚、Dとの金銭消費貸借(1500万)日がH17年で、Cからの調停申立連絡日がH19.4.16で、Dとの抵当権設定(上記の1500万)日がH19.4.20。これは詐事行為では?
よろしくご指導お願いいたします。



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