偽装結婚で有罪判決を受けた外国人は強制退去となりますか?

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  • 関連タグ:
  • 法律
質問者:
ikeFUK
質問番号:
0000000263
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/28 16:29:40
回答数:
2 件

知人の外国人が偽装結婚により在留許可を取得して働いておりましたが、結婚相手が犯罪を犯し検挙されたことで、知人の偽装結婚が発覚し知人も逮捕・起訴されて裁判を待っている状態です。知人はこれが初犯であり偽装結婚(公正証書原本不実記載)以外は法律的違反は一切ありません。

1.このような場合、判決はおそらく執行猶予付有  罪ということになろうかと思われますが、警察  或いは裁判所から直接 入管に身柄を移され本  国に強制退去されるのが一般的でしょうか。
2.入管に移動後に一度でも公留場所より外部に出  る事は可能でしょうか。知人もある程度の資産  と荷物などを所有しており、その身辺整理の為  に留置場所より外に出て作業をする必要があり  ます。それとも第三者に依頼するしか方法は無  いのでしょうか?
3.偽装による婚姻は無効とされると思いますが、  正式には離婚届けを提出する必要があると思い  ますが、この手続きは第三者(弁護士・司法書  士など)に依頼する事は可能でしょうか。本人  が強制退去になれば日本への入国が不可能で自  身で手続きが不能になります。
 

この質問に対する回答

回答者:
e07kaz
回答番号:
0000000389
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/11 16:49:07

先日、韓国人の不法滞在者が、
20年、日本に不法滞在しているから、
在留許可をくれ、退去強制処分を取り消せって
訴訟を起こしていましたが、
その際の韓国人の言い分に
「不法残留以外の違法行為はない」
って言うのがありました。
到底本当とは思えない言い分でしたが、
※焼肉店経営との事でしたが、銀行口座とかどうしたんでしょ?

質問者さんの言う
「偽装結婚(公正証書原本不実記載)以外は法律的違反は一切ありません」
も到底信じることができません。
偽装結婚により、在留許可が無効ですので、
少なくとも、不法滞在という法律違反を行っていることになります。
また、普通に生活している日本人ですら、
細々とした軽犯罪を一切犯していないかといえば、
犯していないと言い切れる人間は少ないです。
※ 違法駐車、スピード違反、たちション、自転車での一方通行無視 等々

どなたか、詳しい方がいれば教えてほしいのですが、
不法滞在という違法行為を行って形成した財産というものに
所有権はあるのでしょうか?
後続の不法滞在での就労を考えると、
没収すべきようにも、思えます。

回答者:
swimanra
回答番号:
0000000386
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/11 13:20:17

公正証書原本不実記載罪での逮捕との事ですので、婚姻自体が無効となり、入管法に定める強制退去理由に該当します。
実際は刑事裁判の判決(執行猶予付き)後、裁判所にて入管への身柄引渡しとなるでしょう。入管への移送後は強制退去の手続きに入り、最終的には本国への送致となります。外部へ出ることは恐らくできないでしょう。外部への手続き等は知人の第三者に依頼するか、しかないでしょう。離婚の手続きは婚姻手続きが無効なので、離婚の手続きは必要ありません。裁判所の判決によって役所が職権で訂正するものと思われます。

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