| 質問者: mkobu |
質問番号: 0000000266 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/29 10:37:59 |
回答数: 0 件 |
2007年5月に中古車販売店から70万円で車を購入しました。車両本体は40万円程度でしたが、車検の手数料や納車前準備費用などで30万円を請求されました。
購入後2ヶ月ほどで冷却水、オイル漏れ、一部部品の欠落が発覚し、クレームを入れましたが、店側は全く対応する気がなく、交渉は決裂。
自分でディーラーに車を持込み、30万円程度の修理代がかかりました。
瑕疵担保責任による損害賠償請求の小額訴訟を起こそうとしたところ、契約書に記載の住所、名称では商業登記がなく、登記事項証明が入手できないため、訴訟が起こせません。
店にクレームを入れた際も店長と名乗る人が自分が対応するの一点張りで代表者を出せと言っても応じず、代表者名も不明です。
店のホームページに古物商許可証の番号を堂々と掲載していますが、公安委員会のホームページで検索しても掲載の番号で登録はなく、会社名で掲載しても当然該当はありませんでした。
公安委員会に問い合わせてみましたが、登録者の公開や許可証の番号の照会はホームページに掲載している以外はできないとのことでした。
弁護士に相談してみましたが、小額の事件のためか積極的に対応する気はないようで、調査しても費用がかかるだけで、おそらく代表者も登記も出てこないでしょう。これ以上費用をかけても費用倒れになるだけなので、登記がなく登記簿が入手できない理由を上申書に書き、「株式会社○○こと××」と店長を名乗る人物を相手に小額訴訟を自分で起こしてみてはと言われました。
そもそも契約書に書いてある会社自体が存在しないこと、古物商許可証の番号も虚偽であること自体に違法性がないのでしょうか。
違法性があるのであれば、警察に告発して動いてもらえないのでしょうか。
相談した弁護士曰く、この程度のことでは警察も動かないでしょうとのことでした。
あまりに不自然な状況に悪意を感じてならないのですが、金額が小さければ消費者は泣き寝入りするしかなく、登記もせずに(全く別の住所、名前もしくは個人名で何かしら登記をしているのかもしれませんが)今も堂々と営業を続けているのが腹立たしく、同じような被害者が今後も出るのではないかと思います。
何か法的に対処する手段はないのでしょうか。
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