子供から親に養育費請求

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質問者:
koriri
質問番号:
0000000267
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/02/29 11:25:23
回答数:
1 件

私は今19なのですが1歳頃に両親が離婚し、父親の戸籍にはいってます、でも親と一緒に住んだことなく離婚してから父方の祖母に育てられてきました。私が住み始めた頃は経済的に裕福なほうだったみたいでお金には困ってなかったのですが不景気で祖父が経営してた会社は倒産してしまい、その苦労からか祖母は中学生の頃病気にかかり亡くなってしまい。
親戚中借金だらけでかなり生活に困ってきたので中学生の頃から夜の世界で働きお金をためて高校に通いました、学費も生活費も自分で稼いできました。

でも本当は親が払うべきお金をなぜ自分で払っているんだろうって思い相談したいのです、今まであたしが生活するのにかかったお金を親に要求できないのでしょうか?両親とも祖母に一切お金を渡していません。

一度両親に生活費をもらいたいと言ったことがあるんですが今の両親の間に兄弟が2人いてそのこたちの学費、生活費などで生活がくるしいと言われて断られました。同じ子供なのに前妻の子供だから払わなくていいなどないですよね。

ぜひ法律に詳しい方よろしくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000180
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/02/29 15:38:45

 別居していても、親は子を扶養する義務がありますから(民法877条)、質問者さんは両親に対して、扶養の請求をすることができます。扶養の請求は、まず家庭裁判所に調停を申立てます。調停が不成立に終わったときは、自動的に審判手続が開始され、家事審判官が適当な金額を決めてくれます。

 ここで問題なのは、(1)過去にさかのぼって扶養料を支払ってもらえるか、ということと、(2)質問者さんが未成年であることです。

 まず、(1)については、請求後の部分についてのみ支払ってもらえるという見解が有力です。ただし、調停は話し合いの場ですから、さかのぼって支払うという合意をすることは可能です。

 次に、(2)についてですが、未成年者は原則として単独で法律行為をすることができません。親権者が未成年者に代わって法律行為を行います。しかし、今回の場合、調停の相手方が両親ですから、質問者さんに代わって調停を申し立ててもらうことは不可能でしょう。
 一つの方法は、質問者さんが成年になってから調停を申し立てることですが、それだとあと1年待たなければなりません。
 もう一つの方法は、お祖父さんに親権喪失の請求をしてもらい、現在の親権者の親権を喪失させたうえで、未成年後見人を選任し、その未成年後見人に申し立てをしてもらう方法です。複数の手続を踏まなければならないので、時間がかかる可能性があります(他の方でもっと簡易な方法があれば教えてください)。

 どちらにしても、難しい問題を抱えていますので、市町村などで実施している無料法律相談などを利用されたほうがよいと思います。

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