| 質問者: diary |
質問番号: 0000000269 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/02/29 16:32:06 |
回答数: 0 件 |
一昨年、亡父より別荘を相続いたしました。
父はその別荘については管理組合に加入していなかったものの、「水道は使っているから」という名目で、管理組合に年間2万円を支払っていました。
近頃(正確にはわかりません)、その管理組合が破綻し、その事業継承をした新しい管理組合会社が「組合に加入しなければ水道を止める。」と言ってきました。
あまり使わない別荘の為、売却を不動産会社に依頼していたもので、それで当方の住所が分かりこの内容の通知をしてきたものと思われます。
今までに管理組合の事業継承や、組合費に関する通知は全くありませんでした。
過年度分の組合費20万円と今年度分の組合費10万円に加え、水道使用料年間5万円を支払わないと水道を止めると言ってきています。
当方としては、父が支払ってきていた水道代年間2万円乃至その管理組合会社が言う年間5万円の水道代という名目であれば納得して支払う意思はありますが、今回のように一方的に言われたものを支払わなければならないのでしょうか。
なお、父の時代の管理組合とも父は契約しておらず、契約書もありません。
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