| 質問者: hina0523 |
質問番号: 0000000278 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/02 11:03:25 |
回答数: 1 件 |
会社に 制服や職員の物を 黙って勝手に使う職員がいます。
また、制服は例えば私の制服を勝手に使って ポケットにピアスなどを忘れて行くので
その職員が使ったということが直ぐにわかりました。
リーダークラスの人に話すも「女性の問題だから」と言うし
事務(制服管轄)に話すも「ほっときなさい」といいます。
制服を勝手に着る職員は 夜勤中・休憩中にシャワーを浴びているようです。
制服自体は一人3着支給 自分の物が洗濯したりとなくなると なぜか他の人の制服を着る。
それも、ロッカーの中からロッカーを勝手に開けて拝借していきます。
これって、犯罪にならないのですか??
誰も注意しないので、ピアスを見せ「困ります」と言ったら
あわてて「間違ったのよ!」と弁明。
普段から何かあると 嘘をつくのは知ってるので 出来るだけかかわりたくないのですが
「困ります」と言ってから 「8000円もする化粧クリームがなくなった!」「私のロッカーかた誰かタオルを勝手に使って汚した!!」などと騒ぎたて
挙句に、私やもう一人(ハッキリ物をいう職員)がやったと 施設長に話したり。。。
もう、気が狂いそうです、訴えたりはむりですか??
この質問に対する回答
| 回答者: wadada |
回答番号: 0000000185 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/03 14:05:26 |
いくつかの点にわけて考えて見ましょう。
まず、あなたが会社から貸与もしくは購入した制服は、
あなたにその所有権(占有権)が与えられます。(民法第206条及び第182条1項)
その制服を、第三者が勝手に着て(占有)返す行為についてですが、
これはまず違法とは言えません。
窃盗(刑法235条)や、遺失物等横領(刑法254条)等は一般的に
故意のほかに「不法領得の意思」も必要であるとされ、
自分の物にしてしまおうという意思のない
しばらく(勝手に)借りて、使った後返すという行為はそれらに当たりません。
しかし、自転車等のように例外もあります(最高裁決定昭和55年10月30日)
次に勝手にロッカーを開けて中の物を取り出す行為ですが
プライバシー(憲法第13条(個人の尊重))の侵害にあたる可能性があります。
会社のロッカーやその他備品、パソコンのメール等については
会社側の人間が正当な理由で、正当な範囲内で行う調査等は認められていますが
その範囲を超える行為は、社長であってもその権利はありません。
最後に、物が無くなった事についてを(嘘を)施設長に話す行為ですが
侮辱罪(刑法231条)に当たる可能性があります。
下記2点については法的に訴える事も可能ですが、
女性社員同士のロッカーを開ける程度のプライバシーの侵害でどれほどのものになるかという事と
侮辱罪は、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い犯罪なので
どうしてもその人を訴えないと気がすまない場合は仕方がありませんが、
その程度の罰を相手に受けさせる為にあなたがしなければならない事(起訴や裁判で争う事)を
考えると、なんとか会社内での事で済ませる事をお勧めします。
社内にそういう人がいて、現在そういう被害にあっているという事を
施設長を含め他の社員の方にも理解してもらい、
周囲の方にも同じ被害を受ける可能性があると注意を促す事で
そんな嘘を言っても無駄だと分からせて、やめさせる等の方法も検討してみて下さい。
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