| 質問者: chairien |
質問番号: 0000000299 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/05 19:58:44 |
回答数: 2 件 |
二年ほど前に給料未払いについて訴訟を起こし、損害賠償を含め120万を支払ってもらえる確定判決をもらいました。
相手方がなかなか払ってくれないので強制執行をすることになったのですが、執行官によるとわたしが当時働いていた店は閉店し、被告である社長の居場所も不明なため強制執行はできないと言われました。
裁判のために長い時間をかけ、裁判費用捻出のため友人に借金までしたのに、悔しくてたまりません。
もしも居場所を見つけて本人に財産があれば二年前の判決でも強制執行できるでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: 行政書士 武田晴彦 |
回答番号: 0000000299 |
種類: 回答 |
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】 | 自信: あり |
回答日時: 2008/03/24 02:44:38 |
勤務先は個人事業主でしょうか?それとも法人でしょうか?
個人事業主であれば、社長個人の財産へ強制執行が可能ですが、
法人の場合は原則として及びません。
賃金の時効は通常2年ですが、今回は確定判決を得ていることから、
判決から10年に延長されています。従って、仮に現在無資力であったと
しても、将来的に強制執行ができる可能性もあるでしょう。
| 回答者: miyuki |
回答番号: 0000000207 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/07 11:18:41 |
あなたが訴訟を起こした相手方は、社長個人ではなく、あなたが勤めていた会社でしょう。その会社はもう消滅しているのではないですか。そうであれば、その判決の効力は社長には及ばないのが原則ですので、社長を見つけても社長に強制執行することはできないと思いますよ。
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