| 質問者: ryu2358 |
質問番号: 0000000302 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/06 22:27:18 |
回答数: 4 件 |
知人に頼まれ50万円貸しました。
最初は拒否したのですが、月1割の利息を払うと言われ、ついつい貸してしまいました。
その後1年経過しますが1ヶ月分の返済をしてもらって以降返済が滞っています。
催促すると「月1割の利息は違法金利なので返済の必要はない」と言われました。
借用書も作成してあり、利息をゼロにしてもいいから借用書を作り直してくれと言っても相手は応じません。
違法金利で一度貸してしまった場合、その後利息を不要と言っても借金そのものが無効になってしまうのでしょうか?
相手は現在電話にも出てくれない状態なので、相手の同意なしに法的手段を整え内容証明にて督促したいと考えていますが、いかがなものでしょうか?
宜しくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: 行政書士 武田晴彦 |
回答番号: 0000000282 |
種類: 回答 |
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】 | 自信: あり |
回答日時: 2008/03/23 01:45:40 |
司法書士の資格をお持ちの方とのことですが、単に試験に合格されただけの方でしょうか?それとも、実際に司法書士会に登録されている、本職の司法書士でしょうか?
後者であれば、司法書士会や、監督官庁である法務局に対して、懲戒請求をしてみるのも一手かと思います。
ご参考になれば幸いです。
| 回答者: wadada |
回答番号: 0000000216 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/10 12:41:02 |
補足に対してはアドバイスくらいしか出来ません。
専門知識を世間の常識で考える悪用をしていますが
世間の常識の通らないのが司法の世界です。
前の回答で述べましたが、相手の方が悪用した(詐欺など)事を
立証しなければなりません。
カードローンをしてしまった方と一緒に
だました方の勤めている司法書士事務所の
所長あたりに相談してみてはどうでしょう?
最初はその事務所で働いている人にだまされた事は言わず
詐欺として訴える事が可能か、もしくはお金を取り戻す事が可能かを
ある程度聞いた上で、実はこの事務所にいる○○さんに騙されたと言ってみましょう。
| 回答者: wadada |
回答番号: 0000000204 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/07 02:23:27 |
実はこの詐欺まがいは最近良くあるのです。
しかも、あるサイトでの相談ではだまされた人の相手は
司法書士資格所持者だそうです。
金利には利息制限法と出資法があり
利息制限法は違法であっても罰則はなく
民事裁判で争いますが、
出資法違反は懲役もしくは罰金またはその両方を受けます。
今回の件は良くある詐欺まがいと同じ出資法違反です。(1割が多いです)
出資法第5条1項
金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日
当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を
含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。
業者の場合は2項の
年29.2パー
セント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとす
る。)
が適用されますが、こちらは有名ですね。
という理由から、正直あなたは相当不利な状況にあります。
法のプロでもやろうと思う詐欺まがいに引っかかってしまいました。
しかし、相手がプロならこちらもプロを立てて戦いましょう。
ここからは不利な状況からの戦いになります。
もし、相手の方があなた以外にも似たような事をしている可能性があれば
なんとかあなた以外の被害者を見つけましょう。
そうする事で、あいての人は最初から踏み倒す目的で借りている可能性が出ます。
そうである場合、逆にあなた方は相手の方を詐欺罪で告訴する事が出来ます。
なので内容証明を送る前にまず、弁護士の方に相談して
戦うかどうかから考えた方が良いです。
この詐欺まがいは闇金の押し貸し以上に
法を逆手に取った性質が悪いものです。
もし、この手口がテレビの詐欺特集の番組で流れたら
翌日から模倣犯が大量に出ること間違いなしです。
大変参考に成りました。
ありがとうございます。
ちなみにその知人は債務取り立ての案件を専門に扱う
司法書士事務所で働いていて、司法書士の資格も持っていました。
返済を第一義に考えていますが、これって専門知識の悪用ですよね。
免許剥奪などの訴えはできないのでしょうか?
ちなみに私の知人にも多額の利息をちらつかせ、友人名義のカードローンで
100万円近くの借金をし、3分の1の返済しかしていません。
友人はカードの返済に追われています。
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000203 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/06 23:27:31 |
月1割の利息は、年利にすると120%になるため、利息制限法の上限金利(50万円の場合、年利18%)を超えています。上限金利を超えた場合の契約の効力について、利息制限法1条は「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。」と定めています。
つまり、超過部分のみ無効となるだけで、借金そのものが無効となるわけではありません(暴利行為として、契約そのものが公序良俗違反で無効となる可能性もないではありませんが…)。
借金そのものが無効となるわけでなければ、法的手段を執ることは何ら問題ありません。無効の主張をするのは相手方ですから、質問者さんとしては粛々と請求すればよいと思います。
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