| 質問者: 08050814 |
質問番号: 0000000309 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/07 23:10:53 |
回答数: 1 件 |
私の弟がある事件をおこして、今服役しておりますが、弟の住んでいたアパートを引き払い、ある日保険の外交員から連絡があり住所変更の連絡があるので弟になりすまして契約書の住所変更の意思表示をしてほしいとの事で、兄の私がそのようなことをしても大丈夫なのでしょうか?教えてください。
この質問に対する回答
| 回答者: miyuki |
回答番号: 0000000227 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/12 10:23:31 |
いくら兄弟でも、弟になりすまして契約書に住所変更の意思表示をすることは、やめておいた方が良いと思います。その契約書が何の契約書かわかりませんが、場合によっては刑法159条の私文書偽造罪にあたる可能性もあります。
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