| 質問者: yutaka |
質問番号: 0000000316 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/10 02:25:21 |
回答数: 1 件 |
従兄弟にこれまで、「家賃が払えない」、「骨折して仕事に就けない」等の理由で数度にわたり30万、50万とお金を貸してきましたが、最近も同じような理由でお金を貸してくれと言ってきてます。もし、本人の預金口座を調べ100万程度預金があった場合詐欺罪が成立するでしょうか?また、貸せないと言うと俺がホームレスになってもいいいのかと返答に困るような事を言い彼のアパートからなかなか帰してもらえず、仕方なく「考えておく」とか「来週振り込む」
と返答しこれまで貸してきました。別れ際には、「今日、俺と会ったことは誰にも言うな」と毎回言われていますので家族にも相談できずこれまできましたがもう限界です。会話はレコーダーに録音しています。脅迫罪も成立しますか?なお、預金残高は探偵事務所に調査してもらいました。
この質問に対する回答
| 回答者: miyuki |
回答番号: 0000000228 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/12 10:43:23 |
詐欺罪が成立するためには、人を欺いて財物を交付させることが必要となります。従兄の方が、最初から返すつもりもないのに返すから貸してくれと言ってきた場合は詐欺罪になる可能性はありますが、相手の主観的な意思を証明することは難しいでしょう。相手に100万円の預金があったとしても詐欺罪の成否には関係ありません。むしろ、100万円もあったのだから返すつもりはあったのだということに有利な事情になりかねません。
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