| 質問者: roubaix7777 |
質問番号: 0000000336 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/14 01:02:30 |
回答数: 2 件 |
(1)私の父親が、12月の最初の頃に土を運ぶ為に知り合いの方紹介された方から、10年以上の使用したトラックを借りて運んだのですが、後日トラックの持ち主の方が、車が壊れたから修理すると連絡がはいったのですが、父が「修理はしてもいいが、見積もりをFAXで送ってくれ」と言ったのですが、相手の方は見積もりを送らず、既に修理したので掛かった分の金額をくれと言ってきました。この時になって、リース代も払えと言ってきました。
(2)相手の方は、いくら父が修理の見積もりを持ってきてといっても持ってこずに、3月12日に第三者の二人を連れきて、玄関の中まで入り「お前ら誠意を見せろ」といって20時から22時まで居座ってました。
(3)(2)のさいに、第三者の男が話を聞いていた母に対して、「皿洗いを紹介するから働け」みたいな発言をしました。
(4)あまりの理不尽な事を言われた母は、泣く泣く「うちにはそんな金額払えませんので、私は自転車で仕事に行くので、私の車を持って言ってくださいと」言ったのですが、男たちは父の軽トラックを荷台に荷物を載せたまま帰って行きました。
長文乱文すいません。
私の聞きたい事は、
(1)たいしては、借りた以上払わなければいけないと思うのですが、どの位の修理の金額は払うべきなのでしょうか?
(2)、(3)当事者以外の人が来て、父に金を払えと言っていいのでしょうか?母や息子の私に対して強要してもいいのでしょうか?恐喝に当たるのでしょうか?
(4)の場合、父と母が納得してくれない、借主ではなく第三者の人物の為に車を渡したのですがこの行為は良かったのでしょうか?まあ、車の荷台にあった私の仕事の道具などは返却させて貰えるのでしょうか?もし相手の方が不注意で無くしてたり、勝手に売ってた場合はどうすればよろしいですか?
この質問に対する回答
| 回答者: Luther |
回答番号: 0000000267 |
種類: 回答 |
どんな人: 専門家 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/21 03:23:02 |
(1)について、トラックを借りる際に金額の要求が無ければ借り賃は払う必要はありません、契約は口頭による意思表示でも有効になり、書面で残していない限り、払う必要はありません。また修理に対しても必ず修理見積もりと修理工場を教えて欲しい旨を伝え、それが叶わないのであれば修理代も払わないという毅然とした態度で臨むのがよいと思います。修理費用に関してもそのトラックが10年経過しているということから、現存の価値の範囲内での修理費用を払えばいいのです、例えばそのトラックの売却価格が10万円ならば10万を超える修理費用は、あなたの同意無しに修理を行ったのであれば払う必要はありません。
(2、3)について、民法で代理人制度というのが認められています、第三者が代理人たる旨を示せば当事者以外の人でも交渉の場につくことはできます、この代理人の言動に対しあなたが恐怖を感じたのであれば、それは強迫にあたります、映像や音で残しておくといいかもしれません。
(4)について、この第三者が代理人たる旨を証明しているのであればトラックをこの代理人に渡してもかまわないのですが、このケースですと強迫による意思表示(瑕疵ある意思表示)によりこのトラックを渡すという契約自体を取り消しうる行為と主張し、直ちに契約の取り消しを訴えてトラックの返還を求めるのがよいでしょう。
このケースでは警察に被害届を提出するのがいいと思いますよ、金銭をだまし取る詐欺行為かもしれません。明日にでも警察に行くことをお勧めします。
| 回答者: 小林 政浩 |
回答番号: 0000000266 |
種類: 回答 |
小林行政書士事務所 | 自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/20 20:03:15 |
はじめまして。
ご相談についてですが、車を借りる際にレンタル料金について確認はされていなかったのでしょうか?
実際に車はどのような故障が生じたのでしょうか?
お父様の車を荷物つきで渡す必要はなかったと思います。
この問題を本人同士で解決するのは困難なように思います。
簡易裁判所に、債務額(レンタル代と修理費用)を確認する調停を申し立てて、その中で調停委員を交えて話し合ってみてはいかがでしょうか?
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