配達員に対しての慰謝料請求

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質問者:
konami
質問番号:
0000000346
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/03/16 11:04:57
回答数:
1 件

先日 大切な書類の配達記録を他人に渡されてしまい、しかも間違えて受け取った人もなかを開けたしまい本人確認をしっかりせず間違えた郵に対して慰謝料を請求したいと思っていますが金額の相場を教えて下さい。

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000246
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/17 16:34:11

 郵便事故(紛失・誤配)の際の損害賠償については、内国郵便約款で定められていて、郵便を差し出す人はこの約款に同意したものとされるため、それ以外の取り扱いは原則としてできません。

 内国郵便約款の153条2項に、配達記録郵便については、「郵便業務従事者の故意又は重大な過失により、その郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供することができなかったとき」には、損害を賠償するとしています。
 質問者さんのケースで特に本人確認が難しかったような場合でなければ、重大な過失が認められ、損害を賠償してもらえると思います。

 ただ、損害賠償請求の手続は、所定の請求書と損害検査調書を提出して行わなければならないとされています(158条1項)。したがって、まず、郵便局に対して損害検査調書を作成するように請求し、そのうえで損害賠償の請求を行う必要があります。
 損害賠償の要否、金額は郵便局が審査して決定しますが(158条2項)、損害額は郵便物の価格を上限とするため、精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料は認められないと思われます。

○各種約款 - 日本郵便
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html

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