このような場合訴えられても無視できますか?

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
epi1013
質問番号:
0000000352
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/03/17 14:43:42
回答数:
5 件

先日、些細な事でメールで口論になった時に「邪険に扱うのであれば親戚に弁護士がいるので法的な処置を取ります」と言われ後日会って話した内容です。

前置きとして

*彼から何回も交際を迫られていたが、「今は恋愛感情はないので付き合えない」と断っていた。
*悪い人ではないと思っていたので、食事に行くことなどが数回あった。
*彼からプレゼントと称してアクセサリーや服を貰っていた。
*とある事情により、彼から10万円を貰っていた。

話し合い当日、私は10万や今まで貰ったプレゼントを全て返して縁を切ろうと思っていました。
ですが、彼の言い分は「結論は二つに一つです。自分の事を考えて、今までの様に遊んだりしてくれるのなら、今回のことは忘れて仲良くしよう。縁を切るのなら、今までの事を全て
(私の)親に話して、10万円と今までプレゼントした物はお金で買い取ってもらいます。」
その時、総額33万で分割払いはダメと言われました。
また、私に10万円を渡す際に、証人を立てており、親戚に弁護士がいるので縁を切のならで訴えて戦うと言っていました。

結果、私は33万はありませんし、親を巻き込みたくなかったので「これからの事を考える」の条件を飲んで終わりました。

色々調べ、今回のプレゼントは、民法上の書面によらない贈与で履行が終わっている物なので返す、またはお金で払うという事はしなくて良いらしいです。
10万円も返さなくて良いらしいのですが、金銭なので返そうと重い、後日彼が私の職場に来た時に渡そうとしました。
ですが、彼は「返してもらうつもりで10万円を渡したわけじゃない。この前と話が違うから今は受け取れない。どうしたいの?縁を切りたいんであれば応じるけど33万は親に言わないと出てこないでしょ?俺はこれからの事を考えてくれるならこの事はもう言わないのに」と言い結局受け取らず、また後日話す事になりました。
私には「33万を払わなければ縁を切らせない」という脅しにしか思えず、彼に対して恐怖感を抱いてしまったので、このままの関係を続けるのは無理です。

ですが、私が縁を切りたいと言うと確実に訴えると思います。
上記の会話はボイスレコーダーで録音しているので警察に相談した方が良いのでしょうか?





彼に強制的に買わせていないという証拠は、テープレコーダーで録音してあります。

この質問に対する回答

回答者:
wadada
回答番号:
0000000250
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/18 13:28:10

すみません、書き間違えました。

脅迫とは
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(刑法222条)


民法ではなく刑法です。

失礼致しました。

回答者:
wadada
回答番号:
0000000249
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/18 13:12:29

続きです。

次に双方の訴訟関連についてですが、

まず相手側の行動に対して
脅迫とは
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(民法222条)

あなたは彼によってしたくもないデートを強要されています。
それはあなたの自由に対し害を加えているのです。
立派に脅迫罪です。


あなた側については
お話を聞く限りでは、まず詐欺罪はありません。
刑事訴訟となるような内容は全くありません。
次に民事訴訟ですが、
民事訴訟については原告が裁判所に訴訟を申し出る事自体はどんな理由でもほぼ自由です。
しかし、裁判所で訴えを却下される事も普通にありますし、
たとえある事ない事を書き連ねて裁判になったとしても
あなたがここで書いている事を、あなたが証明出来れば負ける事はないと思います。
実際裁判になった場合、どんなにくだらない理由であっても無視してはいけません。

しかし、ここで問題となるのが弁護士費用です。
訴訟費用とされるものは基本的に敗訴側が支払うのですが、
弁護士費用はそこに含まれない為、個別に個人が支払わなければならない点です。
相手の方とその知人の弁護士の関係にもよりますが、
特別に格安で受けてくれる可能性もあるし、
最初からお金を気にしていない可能性もあります。
それに対してあなたは、ただ事実を事実として認めさせるのに
お金を払わなければなりません(弁護士を雇う場合)


ご返答有難うごさいます。警察の方が動いてくれるかが問題ですね・・・。
前の質問で書いた様に、お金を返そうとした時もボイスレコーダーに録音しているのですが、相手が中々受け取らないので「借りたお金だから返します」と言ってしまいました。
それでも彼は、前の質問の通り次に仕事以外で会える日を私から連絡して会うという事にして結局受け取りませんでした。
その日に「連絡ないけどいいのかな?」とメールがきて返信しないまま3日が経っています。
それから連絡がないので彼は裏で動いているのかもしれないと思うと不安です・・・。
お金を強引にでも渡せなかったのはまずかったでしょうか??
郵送も考えたのですが、住所は知らないし、相手の職場に持っていっても絶対に受け取らないと思いますし、こっちが営業妨害と言われる可能性もありますよね・・・。
それと書き忘れていたのですが、「二つに一つにです」と言われた日に彼からお財布を頂きました。会う以前から次会う時にくれると言う話があったのですが、このような話し合いの日に彼も持ってこないだろうし、持って来ていても私は貰わないつもりでいました。
ですが、「これから先またこういう風になるのを考えてこれ以上プレゼントなどを遠慮して受け取らないのならもう縁をきるほうこうしかないよ。せっかく喜ばせようとしていることなのに遠慮されたくないし、俺も遠慮してたくないから」と言われ、縁を切る方向とは、家まで来て親と話すという事なので、結局受け取ってしまいました。でも、怖くて開けていません。

これは「これから彼の事を考えていく」という事に同意した後に、「もう今日の事は忘れよう」と言って頂いた物なのですが返さないといけませんよね?



回答者:
wadada
回答番号:
0000000248
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/18 13:08:37

補足について可能な限り回答したいと思います。
まず、弁護士が先か、警察が先かというお話ですが、
警察は事が起きてからでなくては動かない組織という条件があります。
ストーカーについてはお近くの交番の警官がどれくらい
地域住民の為に頑張ってくれるかに個人差がありすぎて判断が難しいところです。
その警官が親身になって話を聞いてくれるような人であるなら
まず警察というアドバイスも出来ますが、
よくある警官は面倒な事をしたくないので、
「具体的な被害は?」「窃盗とか暴行とか逮捕するような事でもされたの?」
などと聞いてくる警官もいます。
こういう警官では話になりません。

そういった意味でも弁護士の言葉というものが支えてくれます。
弁護士にも警察に言うように言われたのに取り合ってくれないようなら
おまわりさんが取り合ってくれないという理由で県警や警視庁へ言うと言えば
ある程度は動いてくれると思います。

>でも彼は「こんなにAちゃんを喜ばせようと一生懸命にしてるのに、
>お金もらって、物もらって良い思いばかりして、縁を切るとか騙してるのと同じ」と言っていました。

これを理由に訴訟と言っても
どこに訴訟の理由があるのか私には理解出来ません。

彼はそれらの見返りに、あなたの笑顔(喜ばせようとしている事に対して)を手に入れているし、
あなたと楽しく遊べているじゃないですか。
あなたと楽しく食事が出来ているじゃないですか。
喜ばせて「くれた」からたくさん「会った」じゃないですか。
何一つ彼が不満としている事は存在していませんよ。
ただそれらをもう終わりにしようというだけの話です。
騙す意思がないどころか、あなたは全てにおいて相手の要求をかなり満たしています。
彼に不満があるとしたら、その度合いの違いです。

これを彼に聞くと逆上する恐れがあるので実際はやらない方が良いですが
1回食事したら、彼女にならなきゃいけないんですか?
1つ数千円のプレゼントを貰ったら、キスでもしなきゃいけないんですか?
じゃあ10万のお金を貰ったら、結婚でもしなきゃいけないんですか?
と聞きたいところです。
彼はそんな事は言っていないというでしょうが、
当然です、常識とはかけ離れた要求を例に挙げたんですから。
しかし、彼の要求の度合いも常識からかけ離れているのだという話です。

長いので続きます。

回答者:
leon
回答番号:
0000000247
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/03/17 23:39:45

 プレゼントと10万円のことについては、先の回答者さんのおっしゃるように、返す義務はないと思います。

 これからの対処法です。
 相談内容から察する限り、彼は残念ながら典型的なストーカー体質の人間に見受けられます。この場合、民事訴訟に発展する前に、警察へ相談し、ストーカー規制法の警告をしてもらうと止む場合が多いです。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm

 面会・交際の強要があると主張して、証拠を提出してください。
 仮にストーカー規制法の適用要件を満たさないと判断されても、強要罪、恐喝罪の被害届・告訴という方法も考えられます。

 ただ、警察の介入では、民事訴訟を妨げることはできません。彼が本気なら、33万円の返還訴訟をしてくるかもしれませんが、親戚の弁護士がこんな恐喝まがいの事件を受けるのか疑わしいところです。
 それでも、もし相手がしつこく民事訴訟に持ち込んできたときは、弁護士へ相談して下さい。訴状を無視することはできません。敗訴になります。

 また、あなたの刑事責任については、騙す行為も意思もありませんから、詐欺罪にあたりません。

 今回のケースでは、警察権力を味方につけるのが一番早くて効果的な方法だと思いますので、警察への相談をおすすめします。


ご返答有難うごさいます。前の質問で書いた様に、お金を返そうとした時もボイスレコーダーに録音しているのですが、相手が中々受け取らないので「借りたお金だから返します」と言ってしまいました。それでも彼は、前の質問の通り次に仕事以外で会える日を私から連絡して会うという事にして結局受け取りませんでした。
その日に「連絡ないけどいいのかな?」とメールがきて返信しないまま3日が経っています。
それから連絡がないので彼は裏で動いているのかもしれないと思うと不安です・・・。
お金を強引にでも渡せなかったのはまずかったでしょうか??



回答者:
wadada
回答番号:
0000000245
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/17 15:53:36

まず、分かっているところからですが、

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。(民法第549条)
しかし、書面によらざる贈与は、各当事者これを取り消すことを得。
但し履行の終わりたる部分についてはこの限りにあらず。(同法第550条)

この「履行の終わりたる部分」についてが争論になります。
550条に関する判例として
昭和29(オ)195、建物返還並に登記無効等請求
不動産のような物でも、所有権と占有権の両方を渡した時点で履行の終わりと判断されています。

基本的にこの550条が当てはまるような事例としては
誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントのように
本来その日に贈与するべきものを予定よりも早く渡した場合に、
その日が訪れるよりも前にその予定を取り消すような事があった場合です。

贈与契約自体は口頭であっても双方の意思で成立します。
しかしながら裁判になった場合、証拠というものが求められる場合があり
贈与契約書が最高の証明となりますが、意思の立証としてはレコーダーで十分だと思います。
それが立証された場合、あなたの言う通り代金を支払う必要はありません。
それからこの手の話は長引くといろいろ面倒になるので
短期決着の為にも弁護士へ相談してみる事をお勧めします。
最初は30分数千円程度の相談で構いません。
その話の中でこれ以上脅迫されたら警察に通報した方が良いというアドバイスも貰いましょう。
これがあなたを精神的にも支えてくれるはずです。

そして実際相手の方に、法的に贈与分の支払い義務がない事を伝え
これ以上脅迫するのであれば警察に通報するように弁護士にもアドバイスを貰ったと言いましょう。
お金を出してちゃんと弁護士に相談したと付け加えると良いです。
理由は、彼が本当に存在するかわからない知り合いの弁護士という話をしている事から
彼は弁護士というキーワードに信頼感と恐怖感があるように見える為です。
その心理を逆手にとって、こちらの本当の弁護士はあなたを通報しろと言っているよと言うわけです。

それから、相手が何を理由にどういう訴訟を起こそうとしているのか
一度聞いてみるのも良いかもしれません。


ご返答有難うございます。
彼の親戚に弁護士が本当にいる事が知人を通して分かりました。
こちらが弁護士に聞いたと言うと確実に相手も弁護士を出してくると思うし、私の家にも来ないでと言っても来ると思います。
その前に警察に相談しようと思ったのですが、やはり先に弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

私が「物やお金は私がねだって買って貰ったわけじゃないし、最初から「こういう風になった場合は返してね」って言われていれば私は受け取っていませんでした」と言ったら「1000円や2000円くらいじゃ何も言わないけど、金品や物は高い物だし貰う方もそれなりに考えてもらうでしょ?」と言います。
私にプレゼントしてくれる時は「Aちゃんが喜んでくれるなら俺が買ってあげられる物は何でも買ってあげたい」とまで言っていました。
前にも書きましたが、私は「今は彼氏ほしいとも思わないし、良い人だと思うけど恋愛感情ではないので付き合えない」と伝えています。
彼はそれに対して、「俺は諦めないからゆっくり待つよ。でも好きになってもらうには食事に行ったり、遊びに行ったりして俺を見てもらって好きになってもらいたい」と言われ、その時の私は「そこまで言うなら見てみよう」と思い食事に行ったりしました。

でも彼は「こんなにAちゃんを喜ばせようと一生懸命にしてるのに、お金もらって、物もらって良い思いばかりして、縁を切るとか騙してるのと同じ」と言っていました。多分これを理由に訴訟しようとしているのではないでしょうか・・。
彼的にはプレゼントをあげる時に「Aちゃんを喜ばせる為に頑張るからたくさん会ってね」という意味もあったのだと思いますが、物の受け渡しの時にそういう約束は交わしていません。
それに、物をもらってからも食事に行く約束や、来月はここに行こうとかも話していました。
でも、こういう彼の一面を見てもう友達関係、ましてや恋愛対象には見れない状況になったので彼とは会いたくないです。
この場合は私は騙したという事で詐欺罪になるのでしょうか?

彼はこの話を怒鳴ったりはせずに冷静に話しています。それでも脅迫・脅しになるのでしょうか?
なるのなら捕まえてほしいくらい恐怖感持っています。

また、そういう話をしてそれでも訴えられた場合、私はどういう罪なるのでしょうか?無視できないのでしょうか?

ご返答宜しくお願い致します。



おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。