出会い系に出入りする主人

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質問者:
Viseo
質問番号:
0000000354
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/03/18 00:55:55
回答数:
1 件

結婚前から出会い系やアダルトチャットに出入りする主人。
きちんと結婚前に「出会い系やアダルトチャットはやめてほしい」と伝えてあり、彼も同意したのにも拘らず、一向にやめてくれる気配がありません。
どうやら肉体関係はないものの、食事ぐらいはしているらしく、恋人とするようなメールのやり取りを何人もしています。

先ほど「肉体関係がない場合は不貞にあたらず離婚は出来ない」ということを知りました。しかしいくら肉体関係がないとはいえ、夜毎他の女性と如何わしい会話を楽しむ主人に拒否感を覚えてしまいます。また主人と他の女性が一線をこえるのをジリジリまっているようで、精神的に非常に参っています。

1.「今後一切しない」という念書をもらった後に、再度出会い系やアダルトチャットをしていた場合は、離婚理由になるのかどうか
2.その場合は慰謝料は取れるのか
3.肉体関係がないならば、妻が水商売や風俗で働いていても、不貞にはならないのか

皆様の回答を心よりお待ちしています

この質問に対する回答

回答者:
miyuki
回答番号:
0000000254
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/03/18 18:18:19

確かに、肉体関係がないときは「不貞な行為」があったとはいえませんが、このようなご主人の性癖は、自分で治そうと思っても治せないもので、あなたにとっては、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたるとおもいます。例えば、性格の不一致などがこれにあたります。ご主人がやっていることの証拠を今のうちに集めておいてください。コピーや手紙や録音です。これらを準備して家庭裁判所に離婚の調停申し立てをすれば、離婚は十分成立すると思います。
 もちろん、離婚の原因を作った相手に対して慰謝料を請求することも可能です。


丁寧な説明ありがとうございます。
チャットはコピーが難しく
「何月何日 ◎◎アダルトチャットで×時間」のような覚書になってしまっても大丈夫でしょうか?
また、携帯メールを転送などした場合は夫婦間でもプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?



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