| 質問者: konami |
質問番号: 0000000356 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/18 10:03:20 |
回答数: 2 件 |
郵のほうに損害賠償請求をお伝えしたところ、損害賠償に該当しないとあっさり言われてしまいました。どうしたらいいでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000255 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/18 22:45:32 |
他の方のおっしゃるように、確かに郵便法や約款には、配達員の故意又は重大な過失により郵便物がちゃんと届かなかった場合には保証の対象になりうる旨の規定がありますが、本件の場合は、
(1)配達員に「重大な過失」(単なる過失ではなく)があるか
(2)具体的な損害が発生しているか、それがお金で見積もれるようなものか
(前回に他の方がお答えのように、単に郵便物が他人に見られて不愉快だ、といった程度の慰謝料というのはないと思います。)
ということが、この方のお話からは読み取れません。
小生は、むしろこの2点で、損害賠償の対象にはならない、あるいは賠償の対象になるような損害があるとは言えないのではないか(事情によって対象になるかもしれないが極めてハードルが高い)と考えます。
| 回答者: wadada |
回答番号: 0000000251 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/18 14:57:58 |
おそらく郵便局の方は郵便法第45条に基づき
損害賠償に該当しないと言っているのだと思われます。
しかし、前回mikeさんが回答して下さっているように、
内国郵便約款の第153条2項により損害賠償請求を認められていますし、
郵便法にも第50条3項に
会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、
第1項各号に規定する郵便物その他この法律若しくは
この法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより
引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る
郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、
これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、その損害の全部又は一部について
この法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、
その全部又は一部については、この限りでない。
とあります。
よく一般的に書留には損害賠償があり、
配達記録(引受時刻証明、内容証明等の記録郵便物)には
損害賠償がないと思われています。
しかし、これは間違いで、
書留の場合の損害賠償とは、故意、重過失に関わらず保証するという意味の賠償で、
配達員に全く過失の無い場合(自然災害や事件に巻き込まれた等)でも
当該郵便物を亡失、又ははき損した場合には賠償責任を負うというものです。
一方その他の記録郵便物と呼ばれるものには
故意又は重過失により、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、
又は提供することができなかったときは
これによって生じた損害を賠償する責任を負うというものです。
これを知らない人もいるだろうし、知っていてわざと知らないふりをする人もいると思います。
なので、
郵便法第50条3項及び内国郵便約款の第153条2項により
郵便業務従事者の過失による損害賠償請求ですと言ってみると良いかもしれません。