| 質問者: blue_moon |
質問番号: 0000000357 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/18 17:44:25 |
回答数: 3 件 |
家庭がある人と、恋愛感情を持つようになりましたが、メールのやり取りと数回会ううだけの関係でした。
肉体関係はありません。
そこの家庭は既に離婚話も出ており破綻状態でしたが、奥さんがそのメールのやり取りを見てしまい、離婚は決定的になってしまいました。
奥さんは離婚の原因を作ったのは私だと責めてきました。
周りを巻き込んで私が全て悪いように話しているようです。
私は来年度学校の役員をする予定にしていましたが、その話を聞いた第三者が学校の校長のところへ行き、「不倫するような人に役員をさせていいのか」と詰め寄ったそうです。
事実無根の上嫁の話だけを鵜呑みにして学校の校長まで話を持っていく。
まして話したのは第三者です。
私は相当のダメージを受けました。先ほど心療内科も受診してきました。
これは慰謝料を取れるくらい悪質なものに当りませんか
噂話をやめさせるには何か良い方法はありませんか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000264 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/20 00:48:34 |
質問者さんに対する相手の妻または子からの慰謝料請求に限って説明すると、まず、子からの請求については、認めていないのが判例の立場です(最高裁昭和54年3月30日判決)。理由は、「愛人がいたとしても、父親は父親としての愛情、教育を注ぐことができるはずであり、愛人の行動と子供の不利益との間に因果関係がない」というものです。
次に、妻からの慰謝料請求ですが、こちらについても、判例はすでに破綻状態にあった場合には、不貞行為(肉体関係)があったとしても、慰謝料請求を否定しています。また、破綻状態にない場合でも、配偶者の交際相手のほうから積極的に誘いをかけたような場合でなければ、不法行為は成立しないというのが主流の考え方ではないかと思います。
以下は、子供が夫の愛人に慰謝料を請求できるか?という相談の回答です。
○父親の愛人に慰謝料を請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/129.php
すみません 御礼が遅くなりました。
毎日不安に過ごしていますので、少し安心しました。
ありがとうございました。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000263 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/19 21:17:23 |
大変申し訳ありませんがwadadaさんのご回答には異論があります。
離婚に関する慰謝料も、理屈は不法行為による被害に対する損害賠償ですから、損害賠償が認められるためには、愛する夫との別れを余儀なくされたという被害の存在に加え、不法行為と、そのことと被害との因果関係の存在が必要です。
肉体関係=不貞行為はそれ自体不法行為になりますし、離婚した夫本人であれば、不貞行為の他に、暴力や精神的虐待があればそれが不法行為となって慰謝料が認められることになりますが、質問者さんのお話の限りでは、例え内心に通常の好意を越えた感情があったとしても、メールのやりとりと何回か会って話をしただけなら、不法行為はありません。
(これが不法行為なら、例えば夫氏が仕事上メールのやりとりや会って話をする取引先の女性社員に勝手にお熱をあげて、妻を捨てて出て行ったとしたら、その女性に賠償責任があることになってしまいます。)
不法行為ではないものの結果被害が生じたとしても、損害賠償の対象にはなりません。
したがって、質問者さんはその方の別れた妻に対して慰謝料の支払い義務を負うと心配する必要はない、と言うのが小生の意見です。(相手憎しの一心で訴えるのは防げませんが。)
また、その相手のお子さんには、慰謝料の請求権はない、と言うのが通説だったはずです。両親が離婚しても親子関係には変わりはありませんから、それぞれに対し扶養してもらう権利にも変わりはありません。したがって、お子さんには、それを侵されたら損害賠償の対象になる法的権利としての「ご両親に夫婦でいてもらう権利」というものはない、と言うことだったはずです。
moeさん ありがとうございます。
法律の知識の無い私に親切に教えてくださり本当に感謝しています。
| 回答者: wadada |
回答番号: 0000000259 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/19 13:06:30 |
まず、あなたの主張に対してですが
肉体関係がないという事から、この掲示板で何度か回答されている言葉を使うと
直接損害賠償の対象になる不貞行為はありません。
しかし、あくまで直接それが損害賠償の対象ではないというだけです。
そのお付き合いのあった方の奥さんが、
離婚の原因をどのように言っているかにもよりますが、
その奥さんからみたら本当にあなたが離婚の原因(要因の1つ)を作ったのだと思います。
そうである場合、損害賠償請求の理由は不貞行為のみではありません。
あなたとお付き合いのあった方との関係により、その方が家庭内においても
奥さんをないがしろにし、婚姻を継続しがたい状況になってしまえば
その離婚の責任の一端をあなたは負うことになり、
それは損害賠償請求の理由になり得ます。
さらにそれによる家庭崩壊が起こった場合、
不貞行為の損害賠償であったら当然奥さんからのみでしたが
家庭崩壊させた場合の損害賠償は奥さんはもちろんのこと、
お子さんからも請求される事もあります。
なので、あなたが全て悪いように話していると言いますが、
その奥さんから見たら、あなたは悪なのだと思います。
また、逆に不貞行為自体は1度きりではほぼ離婚理由としては認められません。
なので、1度きりの不貞行為よりも継続的な恋愛行為の方が
離婚や家庭崩壊、それに伴う損害賠償の危険性を持っています。
まずあなたのしてしまった事がどういう事なのかについては認識しておいて下さい。
その上で、奥さんや第三者がそれを公然と話している事に対しての違法性を考える必要があります。
違法性についてですが
まず、第三者と呼ばれる方が校長先生に何を言ったかが問題になります。
相談内容にあるように「不倫」という言葉ですが、
法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)といいます。
よって、その言葉を用いている場合は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が適用される可能性があります。
そして、それによって役員の任を降ろされた場合、損害賠償請求の対象にもなり得ます。
また、それが直接原因となって治療を受ける場合には慰謝料請求の対象にもなり得ます。(民法709条)
次にその奥さんが誰にどのように言っていたかによって
名誉毀損罪、もしくは侮辱罪が適用される可能性があります。
それについて訴えを起こす事で噂話はある程度は抑制されると思います。
違法性についてのお返事 参考になりました。
このたびの回答ありがとうございました。
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