| 質問者: komaken0217 |
質問番号: 0000000365 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/19 11:16:37 |
回答数: 2 件 |
新聞代の支払を口座引落にしているものです。
転居の際、転居元の新聞店に転居する旨告げ口座引落の中止を依頼したところ、口座引落は転居先でも継続できるむね口頭で説明を受けました(応対者は不明でかつ書面はありません)。転居後、現在の新聞店に対して配達開始の依頼をし、口座引落されている旨説明したところ、了解されました。
その後、2、3度、現在の新聞店から入金がない旨連絡がありましたが、銀行口座から実際に引き落とされている事実を根拠にそのはずはない旨説明すると一応納得していました。その後、2年程度して口座引落が突然中止されましたが、何かの手違いで今後請求があるのだろうと放置していました。
しかし、今般、転居先(現在)の新聞店から、転居後全く入金がない旨突然連絡を受け、対応によっては法的手段に訴えるとの通知を受けました。転居元の新聞店に問い合わせると、そもそも転居の連絡は受けていないので、当然に口座引落は継続していたが、連絡がとれなくなったので途中で引落を中止しただけなので、こちらとは全く関係ない。現在の新聞店とお宅で解決してくださいの一点張りで全く取り合ってもらえません。
こちらとしては口座引落が中止された以降の新聞代については時効にかからない限り請求があれば当然支払う義務があると認識していますが、それ以前の新聞代の支払については納得できません。
うまく解決する方法はありますでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: wadada |
回答番号: 0000000262 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/19 17:27:59 |
回答はmikeさんがして下さっているので
ちょっと補足というかアドバイスです。
新聞のような商品の代金の時効は2年です。(民法173条1項)
そして不当利益返還請求権の時効は10年です。(同法167条)
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000258 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/19 12:56:50 |
転居による新聞購読契約の解除が証明できないのが難点ですが、転居元の新聞店は質問者さんの転居後も転居前の家に新聞を配達し続けていたのでしょうか?もしそうでないならば、自動引き落としされ、転居元の新聞店が受け取って新聞代金は、不当利得として返還を求めることができます(実際に新聞を配達していないにもかかわらず、新聞代を受け取っているわけですから)。
返還を受けられれば、その代金を転居先の新聞店の支払にあてればよいわけですから、まず、転居元の新聞店との間の関係を確定させたほうがよいと思います。
新聞店はどこかの新聞社の系列に属していますから、その新聞社の問い合わせ窓口に事情を説明し、そこから転居元の新聞店を説得してもらう手もあるかもしれません。また、転居元も転居先も同じ系列であれば、新聞社に仲介に入ってもらえないかお願いしてみてはどうでしょうか。
早速のご回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた通り、まず、転居元の新聞店との間で関係を確定したいと思います。
転居先の販売店には私から購読の連絡をしていない(そもそも転居先販売店と契約した事実はない)ので、転居先で新聞が配達されたという事実が、転居元新聞店が転居の事実を認識し転居先新聞店に何らかの連絡を行ったことに他ならない考えられるので、この点を転居元の新聞店に突きつけてみたいと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた通り、まず、転居元の新聞店との間で関係を確定したいと思います。
転居先の販売店には私から購読の連絡をしていない(そもそも転居先販売店と契約した事実はない)ので、転居先で新聞が配達されたという事実が、転居元新聞店が転居の事実を認識し転居先新聞店に何らかの連絡を行ったことに他ならない考えられるので、この点を転居元の新聞店に突きつけてみたいと思います。
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