| 質問者: blue_moon |
質問番号: 0000000373 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/21 09:13:37 |
回答数: 6 件 |
私が不倫をしているという事(奥さんが勘ぐっているだけ)を聞いた奥さんの友達が学校関係の集まりの場で、「○○は不倫をしている。そんな人に来年の役員を任せていいのか・・・」と言ったそうです。(確認済み)
そのせいで私は来年度の役員の職を降ろされてしまいました。
第三者が公然の場で不特定の人の前で、「不倫をしている」と言った事、それによって役員をおろされた事は名誉毀損で訴える事はできますか?
その事が精神的にショックで心療内科に通院中です。
これ以上噂を広めないように内容証明を送ったほうがいいのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: 行政書士 武田晴彦 |
回答番号: 0000000296 |
種類: 回答 |
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】 | 自信: あり |
回答日時: 2008/03/23 22:09:48 |
単に「不倫をしている」というだけであれば、ちょっと漠然としていますね。本件では侮辱罪に該当する可能性が高いと思われます。(もう少し具体的に、たとえば「学校の先生と」とか「パート先の店長と」等がついていれば、名誉毀損罪となります)
訴えるというのは、民事・刑事の両方が考えられますが、どちらをお考えでしょうか。
但し、どちらであっても立証できるかというのが問題になります。いくらblue_moonさんが確認済だといわれたとしても、裁判所ではそれはとおりませんから、相手方が認めた場合は別ですが、そうでなければ、裁判において、実際にその場におられた方に証言をしてもらう必要が出てきます。
とはいえ、心療内科に通院中とのことでしたら、放置というわけにもいきませんね。
内容証明の送付も一手ですが、あとはそれによってblue_moonさんが何をのぞまれるか
ですね。
ご参考になりましたら幸いです。
武田さま
お礼が遅くなり申し訳ありません。
学校関係の集まりの場というのは校長先生を含め、本年度の会長・副会長さんがおられた場です。
「不倫している」というだけでなく、私と相手の人がしていたメールの内容も話したようです。
訴えるとしたら民事でいこうと思います。 証言してくださる人も居ます。
ただ、今までの回答を見ているとこれくらいの事で弁護士がついてくれるかどうかがわかりません。
内容証明は「あなたのしている事は名誉毀損(侮辱罪?)に当りますので、またつづけるようであれば、訴える事も考えています」というような内容で、その人の行動を抑制できれば・・・という考えで居ます。
| 回答者: 00alice00 |
回答番号: 0000000275 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/21 18:33:23 |
「あなたがしている噂話は根拠のないものであり、私はそれによって著しく名誉を棄損されました。ただちにやめない場合には、法的措置をとりますよ」という内容証明を出す事で、相手の行動を抑止できればということですが、むしろ内容証明郵便を送ったことで確執が深くなるのではないでしょうか。内容証明郵便は、貸し金請求で請求権を主張する為に要件の一つとして使ったら効果的だと思いますが。
自分の裁判経験から申し上げまして、提訴し勝訴しても、被告らとの確執はますます深くなってしまいました。利害関係が有る以上、お互いが自分の立場を主張すれば争いになるのは仕方が無いことで、感情は裁判では裁けないし収まらないものです。
不倫の噂を流されて名誉を毀損されたとしても、実質の損害は役員を降ろされたというのでは残念ながら損害とはいえません。役員に金銭的な損害が発生していないからです。精神的な面で病院に通っている部分では治療費という損害が発生しており、この点では提訴して差し押さえをかけることができます。しかし請求するだけなら裁判を通さなくてもできます。
さて相手は、貴女が降板したことで一応満足しているのではないでしょうか。内容証明郵便や裁判などと貴女が言えば、ますます相手の思う壺で、虚偽の噂を広めないか心配です。よく考えてください。
今回の場合、筋として役員を変更した役員会と学校に無実無根の理由であると訴え、不当な決定を再度翻すように要求することではないでしょうか。教育委員会と学校を通してこのような理不尽な噂を流さないよう、相手に注意をしてもらうのも効果的だと思います。
回答ありがとうございました。
今回こういう噂を流した人間なので、私が動くほどまた悪質な噂を流すのは目に見えています。周りの人にはちゃんと説明していますので、時間と共に分かってくれる人も増えると思います。
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000274 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/21 16:13:07 |
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる制度です。慰謝料を請求する訴訟も、請求金額が60万円以下であれば可能ですが、原則として1回の審理で終わることを前提とした制度ですので、慰謝料請求のような複雑な事案の場合には、通常の訴訟に移行する可能性が高いと思います。
少額訴訟に限らず、通常の訴訟も自分でできます(これを「本人訴訟」といいます)。ただ、相手が弁護士を立ててきた場合には、知識や経験で太刀打ちできませんので、こちらも弁護士を立てるということになると思いますが、その際に引き受けてくれる弁護士がいるかという問題があります。弁護士も人の子ですから、勝てる可能性が高く、報酬が高い事件を受任しがちですので。
余談ですが、慰謝料というのは、精神的損害に対する損害賠償のことですので、心療内科の治療費(これは財産的損害です)は慰謝料ではなく、通常の損害です。ですので、実際に請求する際には、かかった治療費+慰謝料を請求することになります。
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000273 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/21 14:56:47 |
質問者さんが「内容証明」というものに対してどのようなイメージを持たれているかわかりませんが、内容証明郵便というのは、「郵便物の内容たる文書の内容を証明された郵便物」にすぎず、それを出したからといって、問題が解決するわけではありません。
○内容証明郵便には何を書いてもよい
http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow04.php
したがって、内容証明に何を書くかがポイントとなるわけですが、今回の場合、「あなたがしている噂話は根拠のないものであり、私はそれによって著しく名誉を棄損されました。ただちにやめない場合には、法的措置をとりますよ」といった内容になるかと思います(実際にはもっと硬い表現で書きますが)。
その「法的措置」というのが、00alice00さんが書かれているような損害賠償請求になります。日本の裁判所は、最終的に金銭でカタを付けますので、「お金はいらない」としても、法的措置を取る以上、損害をお金に換算して請求せざるを得ません。
相手に対する牽制として内容証明を送るのは、それなりに意味があるかもしれません。しかし、たとえ弁護士の名前で内容証明を送ったとしても、上にも書いたように「お手紙」にすぎないので、相手が無視すればそれまでです。繰り返し出すことも可能ですが、段々相手も慣れてきてしまいますので、心理的な効果も薄れてしまいます。ですので、内容証明を出すのであれば、それを効果的に活かすように、その先のことまで考えられたほうがよいと思います。
mikeさん 回答ありがとうございます。
まさに、「あなたがしている噂話は根拠のないものであり、私はそれによって著しく名誉を棄損されました。ただちにやめない場合には、法的措置をとりますよ」という内容証明を出す事で、相手の行動を抑止できればという考えでいます。
小額裁判というのは自分する事も可能でしょうか?
それは名誉毀損・精神的にダメージを受けた慰謝料とはまた別のものですか?
すみません まったくわからないもので・・・
回答ありがとうございました
また補足に質問をしてしまいました。
よろしければまた教えていただけませんか?
| 回答者: 00alice00 |
回答番号: 0000000272 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/21 13:41:04 |
補足に対する回答です。
裁判所に訴えても判決と債務名義を取るだけです。お金を取るつもりはないと言いますが、もちろん裁判だけでは取れません。お金を取るのは貴女ではなく弁護士だと前述で回答したとおりで、貴女がどうであれ報酬が無ければ弁護士は受けてくれないのです。しかし証人と財産(口座や家屋の特定までしなければいけませんよ)があるのであれば弁護士探しには問題ないようです。提訴できそうですね。もともと民事裁判は相手にわからせるためなのではなく債務名義を取るのが目的です。難しい裁判では訴えられた相手は意味も分からないかもしれませんが。差し押さえを受ければ少しは反省するかも知れないですが、ますます確執になるかもしれません。
| 回答者: 00alice00 |
回答番号: 0000000268 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/21 12:32:14 |
原告本人訴訟裁判経験者です。
名誉毀損の訴え自体はできます。しかし訴える相手に財産はありますか?名誉毀損の証拠(証人や録音テープなど)はありますか?訴訟に関しては勝算と報酬が無ければ弁護士は引き受けません。訴訟には時間と費用がかかります。内容証明は出してもいいですが何の強制力もありません。治療費や名誉毀損の損害賠償請求は債務名義が無くてもできます。
噂を広め無いことが目的でしたら訴訟は逆効果です。それよりも和解や示談をおすすめします。
00alice00さん 回答ありがとうございます。
相手に財産はあります。名誉毀損の証人も複数います。
ただ私はこの人からお金を取りたいのではなく、「あなたのしている事は名誉毀損に当るから、これ以上噂をしたり、事を大きくするのは止めなさい」
と言いたいのです。
そのために内容証明(これ以上事を大きくすると名誉毀損で訴えますと言うような事)を送ってはどうかと考えたのです。
本当に精神的にまいってしまい、鬱になり治療中です。
00alice00さん
早々のお返事ありがとうございました。
もしよければ、補足について解答いただけると助かります。
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