平成3年にエステのローンを300万円組みましたが2回しか通ってません。返金して頂けるでしょうか?

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質問者:
1042
質問番号:
0000000382
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/03/22 18:12:55
回答数:
2 件

平成3年に脱毛エステで300時間分、金額で300万のローンを組みました。2度程(約6時間)通いましたが針(ニードル)を刺す為、痛くてその後は足を運ぶのが億劫になってしまいました。そんなある日、お店の前を通った所店の看板が無くテナントが無くなっていました。チェーン店だったので他県には店舗が有りましたが都合が付かずなかなか行けず、そんなこんなしている内に全店舗がなくなっていました。諦めていましたが、ネットで検索していたら別の名前で全国に店舗運営していることが分かったのでかなり年数が経過していますが、返金して頂けるでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
行政書士 武田晴彦
回答番号:
0000000291
種類:
回答
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】 自信:
あり
回答日時:
2008/03/23 15:07:04

現在であれば、特定商取引法や消費者契約法といった法律で、中途解約や違約金についての制限があるのですが、平成3年頭時には残念ながらありませんでした。
また、既に回答にもありますように、時効の問題もあり、場合によっては、そもそもエステの利用権自体が無効になっている可能性が高いものと思われます。

残念ながら返金を受けることは困難でしょう。

回答者:
00alice00
回答番号:
0000000283
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/23 10:17:19

まず、当時の契約書を用意してください。その中から返金について書かれている項目を見てください。返金に応じる旨が書かれていればその契約内容に沿って返金してくれる可能性があります。いかなる場合も返金に応じないとの契約であれば、相手に返金を求めるのは難しいでしょう。一度確認してみてください。もし法的な対応をお考えでしたら、請求権の時効は五年です。

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