女性に騙され、お金を取られました

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質問者:
kujira007
質問番号:
0000000395
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/03/26 01:18:12
回答数:
2 件

初めまして。36歳の男性です。

私が彼女と出会った当時、彼女は2人の子持ちの人妻でした。
旦那は他に女作ってほとんどまともに家に帰ってこないと聞いておりました。
そういう状況で、彼女も旦那にはもう愛情はないと聞いていたので、好意が
あった私はそれなら結婚前提で私と付き合ってくれないかと申し出た所、
彼女からOKの返事をもらい交際をスタートさせました。
交際開始後、すぐに彼女に子供ができました。
彼女は私の子だと言うし、産むとも言いました。
彼女と旦那が話し合った結果だけをメールで彼女から聞いたのですが、
旦那への慰謝料が100万で、子供は旦那の籍に入れてもらうという事で
合意したと聞きました。
彼女は私に100万貸してくれというので、私の問題でもあるしそれは私が
出すよと言って彼女の口座に100万振り込みました。
その後、出産後の生活費としても毎月のようにお金を振り込みました。
そういう感じでお付き合いを続け、上の長男が来年高校受験で私立へのいい推薦の話しがあり、どうしても行かせたいと彼女が言い出しました。
私はもうお金が苦しかったので出せないというと、なら旦那の両親に頼むしかないと言い、旦那の両親に頼む場合、お金出してもらって他の男と再婚するなんて都合のいいことはできないから、そうなるとあなたとの結婚は無理と
言われました。
私はどうしても彼女と一緒になりたかったので、私立高校の入学金+1年目
の授業料として100万渡しました。
私はお金がないので借金してです。
今まで合計、1000万は渡していると思います。
そのうち、今現在私の借金は500万くらい残っています。
そういう関係を3年半くらい続けました。

今になってわかった事ですが、彼女は離婚など一切しておらず、人妻で子供も5人いる事がわかりました。
そしてさらに、その旦那と子供を捨てて先月から他の男性と同棲を始めたようです。
つまり旦那がいながら、私と平行して他の男とも関係があったという事です。
今後ですが、こういう経緯でも私は法的に彼女に慰謝料を請求することは可能でしょうか?
彼女と今まで交わしたメールや金銭のやりとりを証明するような物はほとんど残ってません。
彼女の口座への大口の振込の時の振込明細(300万位)は残していますけど。
証拠となるような物はそれくらいです。

この質問に対する回答

回答者:
trick1212
回答番号:
0000000305
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/03/26 18:43:56

中途半端な回答で誠に申し訳ありません。

平行して他の男とも関係があった という事は最初から返す意思がないのに騙して借りたということですから、詐欺罪の可能性はあると思います。 そして、kujira007さんはこの女性に対して不当利得の返還請求等ができてしかるべきです。

弁護士事務所の中には無料相談を行っている所もありますから、ご相談してみる価値はあると思います。


貸したお金でなければ、訴える事は難しいんでしょうかね。
彼女は民事でも刑事でも訴えてもらって構わない、覚悟はできていると
言ってます。
とりあえず、実際に弁護士に相談してみた方が良さそうですね。



回答者:
00alice00
回答番号:
0000000304
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/26 07:13:05

ご質問の文で分からないのは、お金が贈与だったか金銭消費貸借だったかという点です。「貸した」という要件には返済期日が必要ですが、そのあたりのことが書かれていませんし、「彼女は私に100万貸してくれというので、私の問題でもあるしそれは私が出すよと言って彼女の口座に100万振り込みました。その後、出産後の生活費としても毎月のようにお金を振り込みました。」とありますので、贈与だったと認めていらっしゃる記述がありますね。貸借が成立していません。その後のお金のやり取りもご相談内容どおりなら、詐欺に当たりません。


法的に請求する為には、金銭消費貸借の場合、書証として借用書が必要です。借用書が無くても提訴はできますが、ご相談内容の事実を訴状にしても、事件になっていないので訴状自体受け付けてもらえない可能性があると思います。「つまり旦那がいながら、私と平行して他の男とも関係があったという事です。」とありますから逆にあなたが慰謝料請求されてもおかしくない立場です。


おっしゃるとおり、「貸した」ではなく「出した」です。
でも「出した」お金は結婚前提であるからこそ出したお金であり、
私が出したそのお金はもう一人の男(今一緒にいる男)へ全部流れて
いたようです。
今日、彼女とメールのやりとりでそれが明らかになりました。
同棲していた男が何日か返って来なかったようで、捨てられたと思い、
自暴自棄のような状況になり、今まで私に隠していたそういう悪事も
大体メールで白状しました。
そのメールを証拠として騙し取られたと訴える事はできないのでしょうか?
貸したお金でない以上、好意で渡したお金だから無理という事なんでしょうかね?

逆に彼女の旦那に慰謝料請求されるかもというのは、自分もわかってました。
とても1000文字では全てを書ききれず、要点だけ書いたので書き切れません
でした。
そういう事になったとしても、私は彼女のした事が許せないし、お金を
少しでも取り戻せるなら取り戻したいという思いがあります。



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