| 質問者: clomatokin |
質問番号: 0000000398 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/26 18:08:30 |
回答数: 1 件 |
皆さん,はじめまして.私は,今年度大学院を修了するものです.
終了後の進路は,東京の国立大学の研究室に決まっていました.信頼があったので,具体的に,書面をかわしたことはありませんでしたが,4月から働けるはずでした.
ところが,今月(3月)になって,突然,働いてもらうことができないと言われました.もともと,私は不動産関係の会社に内定していたのですが,研究室の仕事の方がやりがいがあると思い,内定先の社長にも納得してもらい内定を辞退しました.さらに,研究室で働くということで,その他の就職活動をやめました.研究室の先生には,東京に引っ越しすることや,内定を辞退したことは告げてありました.引っ越し先も決め,さあ働く準備ができたと思ったら,雇用できないという主旨の話を聞かされました.
多額の引っ越し費用を払い,内定先も断ったあとの3月中旬になって突然,4月からの行く先がなくなってしまったのです.書面で契約していなかったのですが,メールでのやりとりの履歴は残っています.幸い,知り合いの別の先生が就職先を紹介してくれましたが,精神的苦痛や,裏切られたという悔しさは消えません.雇用の決定権は,研究室の先生にあるため,賠償請求先は当該の先生であると考えています.
書面で契約していなくても,慰謝料請求,損害賠償請求はできるのでしょうか.研究室の先生は,大学の経費で払おうとしていましたが,不正になるとの理由で,支払いを拒否しています.私は,先生個人に請求しているので,この回答はかなり感覚のずれたものと思っています.謝罪の言葉も無く,言い訳に終始している態度にも腹が立ってなりませんが,落ち着いて話さなければならないと思い,一度,こちらで相談してみることにしました.
ご回答,よろしくお願い申し上げます.
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000313 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/27 11:00:53 |
質問者さんのケースは、内定取消にあたると思われますが、合理的な理由がない内定取消についても損害賠償請求ができると考えられています。
ただ、質問者さんと雇用関係に立つ予定だったのは、先生個人ではなく、大学ですので、損害賠償の請求先は大学ということになります。一般企業で採用担当者が入社予定者との交渉等を行っていたのと同じと考えられるからです。
ひとつ気になるのは、質問者さんの採用に関して、先生が大学に対して稟議を回し、決済を得る等の手続をしていなかった場合、大学側に内定を出したという認識がなく、争いになったときに内定の有無を証明できない可能性があるということです。
今後の対応としては、各都道府県の労働局にメールのコピーなどを持参して相談されてはどうかと思います。無料で相談に乗ってくれます。
採用内定取消に関する記事を載せておきますので、参考にしてください。
○茨城労働局 採用内定は解約権留保付の労働契約が成立していると解される
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou01.html
わかりやすく、適切な回答をありがとうございます。
大学側との書類の手続きなどはしていないので、大学側は、内定の認識はないかもしれません。この事実を知る大学の先生は、少なくとも2名ですが、少ないので、実際に内定の有無を証明できるか不安です。
労働局などに相談してみようかと思います。
ありがとうございました。
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