| 質問者: yoshi |
質問番号: 0000000399 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/26 19:44:38 |
回答数: 1 件 |
私は63歳。40年前に窃盗で懲役1年 執行猶予3年の判決をうけた。
そして そのご 何もなく (家族から離れなくてはならない状態となり その時から現在まで 一人で生きてきた。
このHPの中で 「(猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 」 と 知った。
いまでも 実家の家族から犯罪人として いつも根にして差別をうけている。
私の犯罪は 悔いても悔いきれない。 今も 戸籍に 犯罪歴が記載されているのだろうか?
刑の言い渡しの効力は消えても 記録は永遠に残っているのだろうか?
この質問に対する回答
| 回答者: conekt2nd |
回答番号: 0000000311 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/27 02:07:18 |
以下のサイトが参考になると思います。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php
質問されている内容ですと、そもそも戸籍には前科は記載されませんし、本籍地にある犯罪人名簿からも執行猶予期間満了の時点で消去されています。
ただ、人の記憶は少し語弊があるかもしれません知られる方がいる限りは永遠に無くならないのでそういう意味では残っていくものと思います。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事