| 質問者: apatch |
質問番号: 0000000408 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/27 21:36:26 |
回答数: 1 件 |
賃貸している分譲物件の更新が3ヶ月後に迫った時期に大家の方より
「自宅として利用するため更新のタイミングで家を空けてほしい」
との連絡が仲介の不動産を通じてありました。
こちらとしては3ヶ月後の引っ越しは金銭的に難しく、条件を確認したところ
「敷金を全額返却する(本来は一部返却が前提)」
ということでこれ以上の条件は出せないとのことでした。
その条件では難しい事を伝えると
・契約条件では大家側は6か月前の通告で立ち退きを請求できる事
(※確かに契約書に【賃貸借期間中であっても、正当な事由のある場合には
6ヶ月前の予告を持って本契約の解約を申し入れることができる。】という記述がありました。)
・3ヶ月後の更新料は不要
という条件のもと、結局6ヶ月後に退去しなくてはならないという説明を受けました。
また、一切の連絡は仲介の不動産が担当しているとの事で、大家の方の連絡先はうかがえませんでした。
このようなケースの場合、
■一切条件を譲歩するつもりのない不動産を相手に、どのように交渉をしていけば良いのでしょうか?
■「大家が住居として利用する」という理由は「正当事由」にあたりますでしょうか?
大変恐れ入りますが、見解をお聞かせいただきたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000314 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/28 01:06:46 |
■「大家が住居として利用する」という理由は「正当事由」にあたりますでしょうか?
この点については、例えば大家が転勤先から帰ってきた等、他に住むところがない、といった状況にあるならば、正当事由となる、ということだったと思います。
(逆に、他に家を持っているけれど、そっちではなくてこの家に住みたいのだ、というような場合には正当事由とはならない。)
■一切条件を譲歩するつもりのない不動産を相手に、どのように交渉をしていけば良いのでしょうか?
確かに本件の場合は、明け渡しの正当事由になる可能性はありますが、
「正当事由とは認められない。よって正当な立ち退き料が示されなければ居住権を主張する。正当事由だというなら明け訴訟でも何でもしてくれ。」
といって突っ張れば、本当に訴訟になれば負けるかもしれませんが、訴訟をする手間と費用と時間とを天秤にかけて、もう少し譲歩した案が出てくるかもしれません。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事





