タイムカードのコピー持ち出しについて

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質問者:
uenielaw
質問番号:
0000000418
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/03/29 11:52:42
回答数:
1 件

初めて質問させていただきます。


残業代の不払いを労働基準監督署に相談する為、タイムカードのコピーをとったのですが、これは窃盗罪に該当するのでしょうか?
また、構成要件に該当するとしても、可罰的違法性はあるのでしょうか。

よろしくご教授下さい。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
moe
回答番号:
0000000317
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/03/29 18:47:27

本件のように、何らかのブツのない、「情報だけを盗んだ」、というのは窃盗に当たらないとされています。

違法性があるとすれば、会社のコピーを私用に使った、ということでしょうが、それを証明するのは難しいので、問題にされる可能性はあまりないのではないでしょうか。


返事遅れまして申し訳ございません。
今回は、会社とその本人との板ばさみになったわけですが、コピーの事は問題にならずに済みました。一部の役員がガーガー言ってますが…

また質問させていただくこともあるかと思いますが、その時も宜しくお願いいたします。



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