| 質問者: uenielaw |
質問番号: 0000000418 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/29 11:52:42 |
回答数: 1 件 |
初めて質問させていただきます。
残業代の不払いを労働基準監督署に相談する為、タイムカードのコピーをとったのですが、これは窃盗罪に該当するのでしょうか?
また、構成要件に該当するとしても、可罰的違法性はあるのでしょうか。
よろしくご教授下さい。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000317 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/03/29 18:47:27 |
本件のように、何らかのブツのない、「情報だけを盗んだ」、というのは窃盗に当たらないとされています。
違法性があるとすれば、会社のコピーを私用に使った、ということでしょうが、それを証明するのは難しいので、問題にされる可能性はあまりないのではないでしょうか。
返事遅れまして申し訳ございません。
今回は、会社とその本人との板ばさみになったわけですが、コピーの事は問題にならずに済みました。一部の役員がガーガー言ってますが…
また質問させていただくこともあるかと思いますが、その時も宜しくお願いいたします。
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